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遺言書が見つかったら

自筆の遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)をご自宅等で発見した場合、家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を開封する法的な手続きを進める必要があります。この手続きのことを「検認」(けんにん)と呼び、家庭裁判所を通じて行います。

遺言書が開封されていない場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。これは遺言の内容が、「改ざん」 されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されると決められております。

万一、開封したとしても必ずしも無効になるわけではありませんが、それには検認の手続きが必要となります。もし開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざんや捏造を疑われてしまいかねません。また、遺言書自体が無効となってしまうこともあります。遺言書が開封されていない場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。なお、封印されていない場合でも、検認手続きは必要となります。

家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家庭裁判所の担当官が遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名・内容を確認します。※家庭裁判所で内容を判断することはありません。

相続人の同意のもとで検認されることで、遺言は効力が確定しますので、いわば証拠保全手続きとも言えます。

しかし、これですべてが遺言書どおりに進んでいくというわけではなく、場合によっては遺言書どおりに進まないこともあります。 相続人全員の同意(全員が実印で分割協議書を作成)があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を決定することも可能です(執行者が選任されている場合を除く)。 また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも、遺留分減殺請求を通じて相続人として最低限の権利を主張することも可能です。

しかし、亡くなった被相続人の意思は、尊重される場合が多いのも現実です。

検認の申立てと、申立て後の流れについて

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出しなければなりません。
この際、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を届けます。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

検認申立て後は家庭裁判所から相続人の全員に、指定の期日に家庭裁判所への出頭通知が届きます。すべての相続人に通知が来ますが、申立人以外の相続人については出頭するしないは自由です。

相続人のうち何人かが出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった相続人等に検認がなされた通知が届きます。

検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家庭裁判所で検認済みの印が押された遺言書が必要です。また、検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。 この相続手続きの場合、財産調査から進めます。すべての財産が遺言に記されていない場合には注意が必要になります。ご不明な点はどうぞお気軽にご相談ください。

遺言書が見つかったものの、その後の手続きでお困りでしたら、まずは無料相談にお越しください。 ちょっとした誤解でせっかく遺言者が残した想いに反して、もめごとになってしまうのは全くの不本意です。 相続人の皆様で、ご相談にお越しいただく事もお勧めいたします。

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