遺言書の書き方
ここでは、遺言書の書き方についてご説明いたします。
遺言は、その種類によって法律で書き方が定めらています。
不備があっては、せっかく書いた遺言が全く意味をなさなくなってしまいます。遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明してまいりましょう。
法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法や相続手続に関わるノウハウに熟知した専門家にご依頼することをおすすめいたします。
ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、遺言書自体が無効であったり、のちに相続人の方に多大な負担や迷惑を掛けてしまう場合があります。また、それが原因でご遺族がもめてしまう場合も少なくありません。
自筆証書遺言の書き方
- 全文を自筆で書く。
- 縦書き、横書き等の書式は自由で、用紙の制限もない。
- 筆記具もボールペン、万年筆など使用する筆記具は問わない。
- 日付、氏名も自筆で記入する。
- 捺印は認印や拇印でも構わないが、実印であると望ましい。
- 加除訂正する時は訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもと公証役場へ出向く。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能) - 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印する。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
承認・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者・推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族は証人にはなれません。
このため、信頼のある専門家に依頼することもおすすめです。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
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