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遺言活用のポイント

遺言書はさまざまな場面で効力を発揮することをご存じでしょうか。私たち、相続遺言のプロであっても、後から遺言の効力は実感するケースが非常く存在します。それほど、遺言の効力は非常に強いということです。

事例をもとに、いくつかご紹介させていただきます。

遺言で遺産分割が指定されていた為、相続財産がほとんど受け取れなかった

事例1

拓也さん(仮名)は2人兄弟の次男でしたが、両親が涼子さん(仮名)を小さい頃に養子にしており、きょうだい3人で育ちました。その後、時は流れ、お父様が亡くなり、そして先月お母様が亡くなり、3,000万くらいの土地建物と預金が1,500万くらい残ったので、遺産相続になると考えていました。

葬儀から10日ほど経つと、母と同居して看病をしていた涼子さんから突然連絡がありました。
遺言が出てきたので、遺言の執行を遺言書に書かれている行政書士に任せたというのです。

遺言があったことも、驚きでしたが、最後まで母の看病をしていた涼子さんから遺言の話が出てきたことに少しだけ不信感を持ちました。

母の遺言は公正証書で作成されておりました。
そこには、母の土地建物は涼子さんに、葬祭費用などは残った預貯金から支払い、その残金の70%を涼子さんに、残りの30%を兄弟2人で分けるようにと記されておりました。

これによって、養子である涼子さんが1,000万と、私たちが生まれ育った家(土地・建物)を相続し、実の子である私たちが200万ずつのみになってしまいます。きょうだい3人で、仲良くやってきたものの、母の晩年の看病を2年ほど診ただけで、こんな結果になってしまうなんて、と悲しい気持ちと憤りを感じていました。

結果1

調停をするには、弁護士を立てなければいけないことをお伝えしました。拓也さんは、きょうだいでもめるのも嫌なので、遺言に従う決断をなさいました。

涼子さんの立場に立って考えると、2年間母と同居して看病をしてきた苦労が報われたいという思いや、同居してきた家を売却して遺産分割しなければならなくなるかもしれないという不安があったのかもしれません。
この事例によって、拓也さんでも涼子さんでもどの立場においても、遺言によって大きな力が働いてしまうことがご理解いただけるのではないでしょうか。

素早く遺言を作らなかった為、入院している推定被相続人が亡くなってしまった

事例2

勉さん(仮名)が、遺言の相談に来られました。
勉さんは、たまたま長い間看病をしてきた義理の母、タエさん(仮名)から、病室で遺言を作成したので、取りに来て欲しいと言われました。あわてて行ってみると、6000万ほどある財産を、一番面倒を見てくれた勉さんに渡したいという内容の遺言でした。

タエさんは夫に先立たれており、タエさんには私の妻を含めて3人の子がいました。しかし子の1人である私の妻は、病気で亡くなってましたので、実質的に相続人は、タエさんの2人の子がなる予定でした。

しかし、残りの2人の子は、両方とも住まいが遠方で、最近は疎遠になり音信不通でした。なので妻の死後も看病をしてくれた勉さんにすべてを遺したいと希望され、自筆遺言を勉さんに手渡したということでした。

勉さんは、様々なことが分からなかったので、一度、法律の専門家に相談しようと考えて当プラザにいらっしゃいました。

まず当事務所で遺言を拝見させていただいたところ、残念ながらその自筆証書遺言は法的な形式を満たしておらず、無効なものでした。そこで、病院でも遺言は可能なので、公証人の先生を手配し、すぐに遺言を確かな効力あるものに作り直すことをお勧めさせていただきました。

勉さんは遺言の作り直しについて、まず2人の子に聞いて、その後にタエさんに病院で公正証書遺言の作成を提案しようと思っていました。しかしなかなか2人とは連絡が取れず、そうこうしているうちに3週間後にタエさんの容態が急変して亡くなってしまいました。

結果2

この後、葬儀にやってきた2人の子は、行政書士・司法書士に手続きを任せて、結局勉さんには1円も財産は分配されない流れになってしまいました。
当事務所は勉さんに、特別受益分など裁判所を通じて主張する意思があるのであれば、弁護士の先生を紹介する旨を伝えましたが、勉さんは諦めるとの事でした。

タエさんの想いが実現されない結果となり、当プラザとしても非常に残念な思いです。
このように、遺言のタイミングを失ってしまうと、6000万の財産を遺贈してもらえる立場から、まったく何も残らないという立場にもなってしまう事もあります。

当プラザでは、状況に応じてスピーディに対応いたします。まずはお気軽に無料相談にお越し下さい。

このような方は、事前にご相談ください!

  • 相続人が複数名いらっしゃって、遺産相続が心配な方(推定被相続人と同居の方は特に)
  • 相続人に養子前妻の子など、直接的な面識の無い方がいる場合
  • 病院にいる親族に遺言を書いておいてもらった方が良いと思われる方
  • 兄弟の仲が悪く、遺産分割でもめてしまった場合に、最低限の相続分を確保したい方

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