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遺言書がある場合の遺留分侵害額請求

被相続人は、生前に遺言書を作成することにより、遺産の承継について自分の意思を反映させることができます。しかしながら、その遺言書の内容によっては、一部の相続人にとって不利益になる可能性もあります。

仮に被相続人が全ての財産を長男に相続させるという内容の遺言書を作成していた場合、他の兄弟等の相続人は相続財産を引き継ぐことができません。特に配偶者など生活を共にしていた人が遺言書によって財産を相続できないと、その後の生活に困ってしまうことも考えられます。

このような場合に対応できるよう、民法では遺留分の制度が定められています。

遺留分の制度

遺留分とは一定の相続人が承継することを保証された、相続財産の一定割合のことです。つまり一定の相続人には、民法によって最低限の割合分は遺産を取得することが保証されています。この遺留分の権利を有する相続人のことを遺留分権利者といいます。

全ての法定相続人が遺留分権利者にあたるわけではなく、「兄弟姉妹以外の法定相続人」と決められています。「兄弟姉妹以外の法定相続人」とは配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属(親など)のことです。なお遺留分の割合については下記のように定められています。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

(民法第1028条)

例 配偶者と子供二人(A,B)が遺留分権利者となる場合の遺留分

配偶者 法定相続分1/2×1/2=遺留分は1/4

子供A 法定相続分1/4×1/2=遺留分は1/8

子供B 法定相続分1/4×1/2=遺留分は1/8

 

遺留分侵害額の請求

遺言書の内容に従うことによって遺留分を侵害される遺留分権利者がいた場合、その遺留分権利者は、遺言によって財産を取得した受遺者等に対し、遺留分の相当額を金銭で請求することができます。この権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分侵害額請求権を行使するかの判断は相続人に委ねられますが、遺留分には請求できる期限があるので注意しましょう。時効によって権利が消滅する前に意思表示を行う必要があります。

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