遺言の保管について
遺言書の保管についてご説明いたします。
自筆証書の遺言書は、公正証書と違い副本がありません。火災、盗難、紛失などでなくなってしまう可能性や隠ぺいや改ざんされる可能性があります。また、せっかく書いたのにも関わらず、発見されないままで何の効果も発生しないという場合もあります
遺言書のおすすめの保管法
遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を見つけてもらう必要があります。発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の意味もありません。
つまり、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
おすすめの遺言書の保管場所を以下に挙げます。
- 貸し金庫など安全な場所に保管する
- 遺言執行者に預けておく
遺言書についてお気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフが親身になって対応いたします。
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