遺言の保管について
遺言書の保管についてご説明いたします。
公正証書遺言の場合は、原本を公証役場で保管し、正本・謄本が各一部ずつ発行され遺言者に渡されます。万が一正本や謄本の内容を改ざんされたり紛失したりしても、公証役場に原本があるため遺言内容を確認することができます。
一方、自筆証書の遺言書の場合は、公正証書と違い副本がありません。そのため、火災、盗難、紛失などでなくなってしまう可能性や、隠ぺいや改ざんされる可能性もあります。また、せっかく書いたのにも関わらず、遺言書の存在を相続人が知らず、発見されないままで何の効果も発生しないという場合もあります。
遺言書のおすすめの保管法
遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を見つけてもらう必要があります。発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の意味もありません。
つまり、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
おすすめの遺言書の保管場所を以下に挙げます。
- 貸し金庫など安全な場所に保管する
- 遺言執行者に預けておく
遺言書についてお気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフが親身になって対応いたします。
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