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遺言のメリット

生前に遺言書を作成しておくメリットについてご説明いたします。
なかなか遺言書の効力について理解が難しい部分もあるかと思いますが、遺言作成のメリットについては、生前にきちんと把握しておきたいものです。
遺言書は後のトラブルを避けるための大変有効な生前対策ですので、こちらのページで遺言書作成のメリットについてお伝えいたします。

遺産分割協議

遺言書がある場合は相続人による遺産分割協議が不要になりますが、遺言書がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。
この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の同意を得ることです。

一人でも同意しない者がいれば、争いごとに発展してしまい、遺産相続争いにつながりかねません。残念ながら遺産相続を安易に考え遺言書を残さなかったがために、争いになってしまうケースが多くみられます。

相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、自分の残した財産でこのような遺産相続争いを防ぐことができます。これは先に去る者の責任とも言えるのではないでしょうか。

相続争いは複雑です。自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者等、様々な人間関係が絡んでくるからです。ゆえに、遺言書は親族の全員の平穏を導く保険とも言えるでしょう。

自分の好きなように財産を分けたい

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合も、遺言書を作成し充分な生前対策を行わなければなりません。
これがしっかりと対策できれば、自分の好きなように財産を相続させることができるでしょう。

下記に例を挙げます。

  • 配偶者である妻もしくは夫に、全部相続させたい
  • 内縁の妻もしくは夫に財産を残したい
  • 法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい
  • 特定の相続人に、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい
  • 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい

このほか、遺言を使って認知していない子を遺言により認知するという身分行為も実現できます。

これらは、大きなメリットであると思います。
ただし、相続人の遺留分について考慮しなければ、後でトラブルを引き起こすきっかけになってしまいかねません。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイス等を得ながら書くことをおすすめいたします。

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遺言書の作成について

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