相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

遺言書の効力

こちらでは、遺言書を作成する意味についてご説明します。
被相続人が亡くなった後、財産は法定相続人に継承され、各相続人に分配されることになりますが、誰に何をどのくらい分配されるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、ご自身の財産の行く末に希望がある場合は、遺言書を作成して遺産分割について明確に指示します。遺言書は被相続人が亡くなってから効力を発揮する「被相続人の最期の意思」です。相続では、原則、遺言書の内容が優先されますので、被相続人の死後、ご遺族は遺産分割協議を行うことなく、遺言書に書き記した内容に従って遺産分割を行うことになります。

また、遺言書では誰に遺産分割の指揮を執ってほしい等の希望を、ご遺族に明確に伝えることが可能となります。遺言書は、正確に作成することで法的に効力を持つ書類となり、ご遺族やご親族の無用な遺産相続争いを回避する最善の策となります。

「相続させる」なのか「遺贈する」なのか

遺言書作成の際、「相続させる」「遺贈する」どちらの文言を使用するかで、かかる税金や手続きが変わってくるので注意が必要です。

結論から言いますと、相続人に財産を継承させる場合は「相続させる」と書き、相続人以外に財産継承する場合は「遺贈する」と書きます。

相続とは、相続人が被相続人の財産を「法定相続分」で引き継ぐ制度のことをいい、遺贈は、被相続人が遺言によって受遺者に、被相続人の死後、財産を無償で与えることをいいます。
遺贈の場合は、相続税額が2割加算される、不動産の名義変更の際に所有権移転登記が困難になる可能性がある等、負担が大きくなる可能性がありますので、遺言書作成の際の文言には注意するようにしましょう。

ほかにもある遺言書の効力

遺言書は、遺産分割において効力を発揮するだけではなく、他の場面においても有効となりますのでいくつかご紹介いたします。

相続人の廃除等

特定の相続人に財産を渡したくない場合、遺言によってその相続人に財産を一切渡さないようにすることができます。
ただし、その相続人に遺留分がある場合は、遺留分侵害額の請求によって遺留分相当額を受け取ることができます。

また、遺言書で相続人廃除をする際は、遺言書で指定された遺言執行者が代わって家庭裁判所に相続人廃除の請求を行うことになりますので、遺言書において必ず遺言執行者を指定しておきます。

内縁の妻と子の認知

婚姻関係にない女性との間に生まれた子がいる場合、遺言者は遺言で認知し、相続人に加えることが可能となります。

まずはお気軽にお電話ください

相続に関する無料相談ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

無料相談実施中

遺言書の作成について

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202