公正証書遺言の作成
あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックおり、遺言の紛失や改ざん等の恐れもないため、公正証書遺言は、確実に遺言者の遺志を叶えることができるもっともお勧めする方法です。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向く。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができる。) - 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印する。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
承認・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
このため信頼のある専門家に依頼されることをお勧めいたします。まずは、お気軽に徳島相続相談プラザまでご相談ください。
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