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徳島の方より相続税申告についてのご相談

2020年02月13日

Q:もし相続税申告の期限を過ぎたらどうなるのですか?(徳島)

徳島の実家に住んでいた母が亡くなり、無事葬儀を終えました。これから相続手続きに着手していくところです。父はすでに他界し、私には兄弟がいないので、相続人は私一人です。相続税申告が必要になりそうですが、現在私は地元の徳島を離れた所に住んでいるため、手続きのために何度も徳島へ行き来するのが困難です。また、日常が忙しく、なかなか相続手続きも進められそうになく、相続税申告の期限に間に合うかという点も不安です。もし相続税申告の期限を過ぎるとどうなるのか教えてください。(徳島)

A:相続税申告の期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課せられます。

相続税申告は【相続の開始を知った日の翌日から10か月以内】が期限です。相続税申告が必要な場合、この期限を過ぎても相続税申告・納付をしないでいると延滞税や加算税が課せられてしまいます。

特に延滞税は申告期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、利息に相当する額が自動的に発生し課税されますので、一日でも早く申告・納税し延滞税の課税を止めましょう。延滞税の税率は原則、納付期限の翌日から2か月を経過する日までだと年7.3%、2か月を経過した日以降だと年14.6%になります。現在では、延滞税を軽減する特例が適用できる可能性がありますので、一度税理士へご相談いただくことをおすすめいたします。

また、申告内容に誤りがあったり、そもそも申告しなかった場合、下記のような加算税が課せられてしまいます。

  • 財産を隠ぺいする意図はなく、誤って税金を少なく申告した場合・・・過少申告加算税
  • 財産を隠ぺいする意図はなく、申告期限内に申告しなかった場合・・・無申告加算税
  • 財産を隠ぺいし、証拠書類を偽装し相続税を逃れようとした場合・・・重加算税(最も重いペナルティ)

相続税申告と納税が必要にも関わらず、申告期限を過ぎてしまうと、上記のような追徴金が課さられるだけでなく、相続税の控除等が適用できなくなります。

 

お母様が徳島にお住まいだったという事ですが、相続税申告は、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署へ行いますので、徳島の税務署へ申告しなければなりません。ご相談者様が徳島へこられて手続きをするのは難しいようでしたら、徳島相続相談プラザにお任せください。資料収集から財産調査、評価まで、相続税申告の専門家が迅速に対応させていただきます。徳島での相続税申告は、徳島相続相談プラザへお気軽にご相談ください。

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年01月14日

Q:自宅を相続するにあたり、相続税の特例があると聞きました。(徳島)

徳島の自宅で長年主人と暮らしておりました。主人は数ヶ月前より病気で入院しておりましたが、先月一時帰宅し、その後亡くなりました。葬儀はささやかながらこの徳島の実家で無事執り行うことが出来ました。今後は相続税の手続きが始まるかと思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産に現金は少なく、不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えますと、相続税額をできる限り抑えたいと考えています。そこでご相談があるのですが、長年暮らしてきた思い出の詰まった自宅を売却しないで、相続したいと思っています。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると聞きました。そのことについて教えて頂きたく、どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいです。(徳島)

 

A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。

同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈により取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この特例に基づき、自宅用地の評価額を80%減額でき、結果として相続税の納税額を下げることに繋がるのです。この制度を利用することでご相談者様は旦那様との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することが可能になると思われます。

ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、対象となるかどうか前もって確認することをお勧めします。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる(配偶者は、宅地を相続すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用には要件あり)

また、小規模宅地等の特例を用いた結果、納税額が0円となっても、相続税申告は必要ですので注意してください。

 

小規模宅地等の特例を適用すると言っても上記のような様々な要件がある上に、トラブルになることも少なくありません。そういったトラブルを避けるためにも、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼することをお勧めします。相続税の専門家だからこそできる対策があります。

相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へと相談をする事が大切です。当相談所には数多くの相続税申告の実績がございますので、徳島で相続税申告についてのご心配なことがおありの方は、初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年12月11日

Q:葬儀費用は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(徳島)

先月、徳島市内で会社を経営していた父(すでに引退していました)が亡くなりました。葬儀には会社関係者をはじめ徳島中からたくさんの方に参列していただき、無事に終えることができました。葬儀後、親族間にて相続の話となりましたが、財産も複数もあり相続税の計算や手続きも想像以上に複雑な事が分かり、相続税申告を税理士へ依頼しようかと考えています。その際に相続税の控除対象となる費用があれば自分の方でも領収書や資料を整理しておきたいのですが、葬儀費用について、相続税の計算をするうえでどのような扱いになるのか教えて頂きたいです。(徳島)

 

A:相続税の計算上、一部の葬儀費用は相続税の控除対象となります。

葬儀費用は本来であれば相続人が負担するため、被相続人の債務ではありません。しかし人が亡くなると必ず相続が発生し、葬儀が行われ、葬式の費用が掛かることは当然です。そしてその葬儀費用は多くの相続人が相続財産より負担していると考えられます。つまり、相続税を計算する際に遺葬儀費用の一部を被相続人の債務として差し引けると判断され、葬儀にかかった一部の費用が相続税の控除対象となる場合があります。

 

相続税の控除対象となる葬儀費用の一例として、通夜、告別式、火葬等の必要経費や供花代(喪主、施主が負担したもの)等になります。会葬御礼も対象ですが、会葬御礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合は香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外となります。

また控除対象とならない葬式費用の一例としては喪服代や香典返し、初七日、四十九日法要が挙げられます。葬義と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として代金が区別されている場合は控除出来ませんので注意が必要です。

相続税の控除対象となるかは原則として上記の一例を基準に判断されますが、費用によってそれぞれの状況を確認しながら判断をしていきますので、判断が難しい場合は税理士など相続税の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

相続税に関するご相談について徳島相続相談プラザでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年11月08日

Q:父が渡してくれた私名義の預貯金は相続税の対象ですか?(徳島)

代々徳島に住んでいます。私には兄がおり、両親も徳島在住です。今は両親とは別に暮らしています。

半月ほど前に、闘病生活の末父が他界しました。葬儀は無事終わりましたが、相続税の申告には期限があると聞いていたので、家族間で遺産分割と相続税申告のための話し合いの場を設けたいと提案し、後日家族揃って話し合いを行いました。その話し合いの場で母に、父からもらった私名義の預貯金も相続税の計算をするために必要になるから出してほしいと言われました。その預貯金とは、父は生前兄に留学資金や一人暮らしの費用などを援助しており、父は私に対して何も援助しなかったことを気にして、私名義の預金通帳を作り、いつか何かで必要になったときにそのお金を自由に使えるようにと貯金しておいてくれたものです。母も父からこのお金については私にあげたと聞いていたそうですし、4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれていたので私も父に感謝しありがたく頂戴していました。父からもらったものだと思っていたのですが、この預貯金も相続税の課税対象となるのでしょうか?(徳島)

 

A:被相続人(お父様)とご相談者様の贈与の合意を証明できれば、相続税の課税対象とはなりません。

預金の名義となっている人が実際に預金しているのではなく、別の人物がその名義人の名義で預金しているものを「名義預金」と言います。仮に被相続人が妻の名義で預金通帳を作成し、被相続人の財産をその通帳に入れていた場合、名義は妻であっても実質的に被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。

今回のケースではお父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかがポイントとなります。

生前贈与を証明するためには、お父様とご相談者様双方の贈与の合意を証明できるもの、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があればいいでしょう。また、名義よりも誰の管理・支配であるかが大切で、贈与を受けた側(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることが重要です。

これは税務署による相続税の調査のためにも必要な証明ですのでご注意ください。

なお、今回は4年前に贈与を受けたということなので対象外となりますが、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けるとその財産は相続税の課税価格に加算されますので、相続税の計算の際には気を付けましょう。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2019年10月15日

Q:相続税申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにないときは、どのようにすればよいですか?(徳島)

半年前に、徳島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は父の子供である私と弟2人の計3人になります。父の相続財産には複数の不動産とある程度まとまった金融資産があるため、相続税申告が必要だと考えています。父は遺産分割に関する遺言を残してもいませんので、相続人である私たち兄弟3人で遺産分割協議をする必要がありますが、弟が2人とも海外在住でなかなか連絡を取り合うことができません。このままの状態では相続税の期限までに遺産分割がまとまらない可能性がありますが、その場合には相続税申告はどのようにすればよいでしょうか?(徳島)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも、いったんは申告期限までに相続税申告と納税をし、遺産分割がまとまった後、申告額に差異があった場合には再度相続税申告をして申告額の調整をしましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に相続税申告と納税をします。なお、この場合は、民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って相続又は包括遺贈によって被相続人の財産を取得したものとしてその課税価格を計算します。ただし、この場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用して相続税額を計算することはできないとされています。

その後、遺産分割がまとまり、実際の分割に基づく相続税額が当初の申告額よりも多くなった場合は「修正申告」をして差額をあらためて納税し、実際の分割に基づく相続税額が当初の申告額よりも少なくなった場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらうことができます。また、上述の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」などに法定の要件を充たしているときには、これらの特例の適用が認められることもあります。そのためにも、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されることになります。このような延滞税の負担を避けるために、遺産分割がまとまっていない場合にも、いったんは相続税申告と納税をするようにしましょう。

徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。徳島近郊にお住まいで相続税申告について専門家によるサポートが必要な方は、お気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。

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