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徳島の方より相続税についてのご相談

2019年11月08日

Q:父が渡してくれた私名義の預貯金は相続税の対象ですか?(徳島)

代々徳島に住んでいます。私には兄がおり、両親も徳島在住です。今は両親とは別に暮らしています。

半月ほど前に、闘病生活の末父が他界しました。葬儀は無事終わりましたが、相続税の申告には期限があると聞いていたので、家族間で遺産分割と相続税申告のための話し合いの場を設けたいと提案し、後日家族揃って話し合いを行いました。その話し合いの場で母に、父からもらった私名義の預貯金も相続税の計算をするために必要になるから出してほしいと言われました。その預貯金とは、父は生前兄に留学資金や一人暮らしの費用などを援助しており、父は私に対して何も援助しなかったことを気にして、私名義の預金通帳を作り、いつか何かで必要になったときにそのお金を自由に使えるようにと貯金しておいてくれたものです。母も父からこのお金については私にあげたと聞いていたそうですし、4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれていたので私も父に感謝しありがたく頂戴していました。父からもらったものだと思っていたのですが、この預貯金も相続税の課税対象となるのでしょうか?(徳島)

 

A:被相続人(お父様)とご相談者様の贈与の合意を証明できれば、相続税の課税対象とはなりません。

預金の名義となっている人が実際に預金しているのではなく、別の人物がその名義人の名義で預金しているものを「名義預金」と言います。仮に被相続人が妻の名義で預金通帳を作成し、被相続人の財産をその通帳に入れていた場合、名義は妻であっても実質的に被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。

今回のケースではお父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかがポイントとなります。

生前贈与を証明するためには、お父様とご相談者様双方の贈与の合意を証明できるもの、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があればいいでしょう。また、名義よりも誰の管理・支配であるかが大切で、贈与を受けた側(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることが重要です。

これは税務署による相続税の調査のためにも必要な証明ですのでご注意ください。

なお、今回は4年前に贈与を受けたということなので対象外となりますが、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けるとその財産は相続税の課税価格に加算されますので、相続税の計算の際には気を付けましょう。

 

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