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相続税の計算と申告

徳島の方より相続税に関するご相談

2022年12月02日

Q:相続税の計算の際、死亡保険金は含むかどうか税理士に伺います。(徳島)

先日、徳島の実家に住む父が他界し、しばらくして母が死亡保険金を受け取っています。今は葬儀も終えて、相続手続きを進めているところです。相続税の支払いは我が家には関係ないと思っていたのですが、母が受け取った死亡保険金が相続税の対象となる場合は、もしかしたら相続税の支払い義務が生じるかもしれません。ちなみに父の遺産は現金が1000万円程度と父名義の自宅です。自宅の価値については分かりません。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどです。この死亡保険金の扱いが相続税申告をするうえでどうなるのか気になっています。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(徳島)

 

A:死亡保険金には非課税限度額があり、相続税の課税対象か契約書を確認する必要があります。

少しややこしくなりますが、民法において死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれないとされています。しかしながら、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、相続税の課税対象となります。

死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため注意が必要です。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

したがってご相談者様はまず保険の契約内容について必ず確認をしてください。上記より、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられており、法定相続人1人につき500万円となります。この限度額を超えた金額に対してが課税対象となります。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

ご相談者様の場合、お母様とご相談者様の2人が法定相続人でいらっしゃるので、1000万円が非課税限度額となります。したがって、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。

なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、必ず専門家の税理士へご相談ください。

 

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2021年02月05日

Q:税理士の方に質問なのですが、遺品整理をしていた際にたんす預金を見つけたのですが、これは相続税申告の際に計算に含むべき財産でしょうか?(徳島)

私は60代の徳島の会社員です。二週間前、私の母が亡くなりました。これから相続の手続きを行っていこうと考えているのですが、私には兄弟はいなく、父も二年前に亡くなってしまっているので、相続人は私一人になると思います。相続手続きに関してあまり知識はありませんが、自分の力で相続の手続きを行おうと考えています。 先日、母の家の遺品整理をしていた際にたんすの中から多額のお金が見つかりました。母が所有していた不動産及び、たんすの中から発見された現金の額を考えると相続税申告は必要のようです。しかし、たんす預金については残高証明書のようなその存在を証明する書類等を準備できません。このようなたんす預金も相続税申告の課税対象となるのでしょうか。

 

たんす預金も相続税申告の対象になりますので必ず相続税申告しましょう。

徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご質問は「たんす預金は相続税申告の課税対象となるのか」という内容になります。

結論から申し上げますと、被相続人であるお母様が保有していた全ての財産は、相続税の課税対象となりますので、たんす預金も必ず相続税申告を行いましょう。このような状況で申告しなくてもいいのではと考えてしまう方は多いのですが、税務署は生前の所得金額を把握しています。もし、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が明らかに少ない場合や、多額のお金の引き出しがあった場合には、相続人と被相続人の口座は確認され、相続人は疑わしい内容について事情の説明を求められます。

相続税申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、この期限を超えてしまうと加算税・延滞税といった本税以外の税金を支払わなくてはいけなくなりますので期限は厳守するように、早め早めの行動を心掛けましょう。

たんす預金は遺産相続手続きが終わった後に発見されるケースもあり、その場合、相続税申告も修正申告が必要になり余計な手間がかかってしまいますので、被相続人の自宅の整理は相続手続きを進める前に行うことをお勧めします。

 

相続税の申告に関して心配なことや分からない事がある方は、専門の方に相談することをお勧めします。専門の方に相談することで申告漏れなどを防ぐことができ、しっかりと相続できると思います。

徳島相続相談プラザでは、相続税について経験豊富なスタッフが全力でサポートさせて頂きます。また、初回無料相談もおこなっていますので徳島にお住まいの方はお気軽にお越しください。スタッフ一同、お待ちしております。

徳島の方より相続税に関するご相談

2020年12月09日

Q:生前父から贈与して貰っていた財産も相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(徳島)

税理士の先生に生前贈与について質問があり、ご連絡させて頂きました。私は徳島の主婦です。先日徳島の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず相続人は私と妹の二人になります。父は生前、相続税対策として私と妹と私の子供に約10年間、贈与をしてくれていました。年間の贈与分はそれぞれ110万円を超えることはなかったので贈与税を納付したことはありません。今年も貰っています。今回父が亡くなったことでこれまでに父から受けた贈与はこのまま貰っても構わないのでしょうか。(徳島)

A:相続税の課税対象として、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分も含みます。

今回のご相談者様のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と妹様が取得した贈与分は相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までに贈与された分について相続税の課税対象となりますので、その分を相続財産に含め計算します。

下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続が開始された日から3年前までに贈与された分についての贈与分を相続税の計算に含め計算します。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

また、非課税となる贈与税の特例もありますので注意が必要です。相続税の計算は様々な制度を理解した上で行う必要があり、課税対象となる知識のみならず、相続税全般についての知識なくご自身の判断で計算してしまうと、最終的な納税額に間違いが出てしまう可能性があります。本来申告すべき納税額より過少申告をしてしまうとペナルティを受ける可能性もございますので注意しましょう。

徳島の皆様、相続税の申告は複雑かつ、専門的な知識を必要とする場面が多く、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。また、被相続人の生前に贈与があった徳島の方は、ぜひ徳島相続相談プラザにご相談ください。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み等、徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識と経験豊富で徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。