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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2024年03月04日

Q:自宅を相続した場合、相続税申告の際に特例が適用できると聞きました。税理士の先生、この特例について教えてください。(徳島)

相続税申告の特例のことで税理士の先生に質問があります。私は徳島在住の40代男性です。徳島の実家で共に暮らしていた父が先日亡くなり、これから相続手続きを始めようというところです。

相続財産として、徳島の実家と父名義の預金が数千万ほどありますので、相続税申告は避けられないだろうと思っています。徳島の実家は長男である私が相続することになると思うのですが、相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合に適用できる特例があることを知りました。ぜひ活用したいと考えていますので、この特例について教えていただけますか。(徳島)

A:相続税申告の際に宅地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。

相続税申告の際に適用できる自宅に関する特例を「小規模宅地等の特例」といいます。
これは定められた要件にあう親族が、被相続人の居住用(または事業用)に供されていた宅地を相続(または遺贈)によって取得した場合に適用できる特例で、適用すれば、特定居住用宅地等の場合は330㎡までの範囲で評価額を80%も減額することが可能となります。

相続した宅地の評価額を下げられれば納付すべき相続税額も抑えることができますので、非常に有用な特例ではありますが、適用するためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】

  • 減額対象となるのは宅地面積330㎡まで。330㎡を超えた部分については減額されない。
  • 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。配偶者が取得する場合は無条件で特例を適用できるが、同居親族やその他の親族が取得する場合は別途要件あり。

小規模宅地等の特例にはさまざまな複雑な要件が設けられていますので、適用が可能かどうかは相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合もあります。そのような場合、納付は当然不要ですが、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

相続税申告の際は、それぞれのご家庭のご状況や、取得した財産の内容など、さまざまな事情を考慮する必要があります。特例や控除を適用できれば相続税申告の際に納付額を抑えることができますが、適用できるかどうかを判断するには相続税申告についての知識が求められます。

徳島相続相談プラザでは、まず徳島の皆様の財産内容や相続関係を丁寧に確認したうえで、二次相続が発生した際のシミュレーションなど、さまざまな状況を十分考慮し徳島の皆様にとってベストな相続税申告となるようサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、徳島にお住まいで相続税申告が必要な方は、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告は自分でもできますか?(徳島)

徳島市に住む50代主婦です。先月夫が亡くなりました。今は少しずつですが、相続手続きをすすめています。相続人は同じく徳島市に住んでいる娘と私(妻)の2人になります。娘が相続税申告について調べたところ、相続税申告の基礎控除を超えるため手続きが必要になるようです。夫の財産は現在も私が住んでいる徳島の自宅と他に家や土地、株や預貯金があります。相続財産が多岐にわたる上に自分で相続税申告を行えるほどの知識もないため、専門家に依頼したいと私は考えています。しかし娘は専門家に依頼すると費用の面が不安だからと、相続税申告を自分で行うと言い張っています。私の相続税申告に関する知識は皆無なので、相続税申告を素人が自分でできるものなのかと不安で仕方ありません。全く知識のない人が相続税申告を自分で行うことは可能なのしょうか?税理士の先生からの助言をいただきたいです。(徳島)

 

A:相続税の申告を自分で行うことはできますが、相続税申告の専門税理士に依頼したほうが安心安全です。

相続税申告をご自身で行うことはできますが、相続税申告に特化した税理士に依頼することをおすすめいたします。相続税申告は財産の評価や計算、控除についてなど複雑です。十分な知識がないまま相続税申告をしてしまうと、本来納める税金よりも多く納税して損をしてしまったり、逆に納めるべき税金より過少申告してしまうと、ペナルティが加算される場合があります。
また、相続税申告には期限が設けられているため、それまでに済ませておく必要がある手続きもあります。相続人の調査や相続財産の調査・評価、特に遺産分割では予想以上に時間がかかることが多くあります。
ご主人様が所有している財産には不動産がいくつかあるため、土地・建物の評価計算、名義変更(相続登記)など、さまざまな手続きが必要です。

相続税申告を自分で行うことはできますが、知識がないと多くの手間と時間を要します。以上のことから、相続税申告が必要になる相続手続きの場合、専門の税理士へ依頼することによって間違いのない相続税申告ができ、結果的に無駄な費用や手間がかかることを防ぐことができます。

徳島相続相談プラザでは、相続税のプロである税理士が徳島の皆様の相続税申告を丁寧にサポートしたします。徳島で相続税申告に関するご相談なら、徳島相続相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続税申告には期限がありますので、お悩みの方はお早めにご相談ください。

徳島の方より相続税に関するご相談

2024年01月09日

Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金は相続税の計算に含めるべきですか?(徳島)

徳島の病院に長らく入院していた父が他界し、相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続税のことで分からないことがあるので税理士の先生に質問いたします。
父は徳島に複数の不動産を所有していましたので、相続税申告は避けられないと思っています。扱いが分からないのが、母が受け取った1,200万円の死亡保険金です。税理士の先生、この1,200万円も相続税の計算に含める必要はあるのでしょうか。なお、保険の契約者および被保険者は父名義になっていました。相続人は母と私の2人だけです。(徳島)

A:受け取った死亡保険金の金額が非課税限度額を下回る場合、相続税の計算に含める必要はありません。

徳島のご相談者様のケースのように、生命保険の契約者(保険料の負担者)および被保険者が、被相続人(亡くなった方)である場合、被相続人死亡によって受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。

しかしながら死亡保険金には非課税限度額が設定されており、法定相続人1人につき500万円までは相続税が非課税となります(ただし、受取人が相続人以外の場合は非課税限度額は適用されません)。
非課税限度額は以下の計算式で算出できます。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を下回る場合は、死亡保険金は全額非課税となります。反対に、受け取った死亡保険金が、上記の計算式で算出した非課税限度額を上回る場合は、超えた部分の金額に対して相続税がかかります。

徳島のご相談者様のケースで考えてみましょう。
死亡保険金の非課税限度額は、500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円となります。受け取った死亡保険金は1,200万円で、非課税限度額を200万円だけ上回っていますので、この200万円については相続税の計算に含める必要があります。

受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされているため、相続財産とはならず、遺産分割の対象になることもありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」とされます。ご注意いただきたいのは、生命保険の契約内容によって、かかる税金の種類は異なるという点です。保険内容をよく見直したうえで判断が必要ですので、対応方法が曖昧なままご自身で手続きを進めるのではなく、税理士などの専門家に相談すると安心です。

徳島相続相談プラザでは、相続税についての知識と実績が豊富な税理士が、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いいたします。これまで培った相続税についてのノウハウを生かし、正しく相続税申告を終えれるよう最後まで尽力いたしますので、徳島の相続税申告なら徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。初回無料相談にて、徳島の皆様にお会いできるのを楽しみにしております。