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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2024年04月03日

Q:亡くなった父のカバンの中に大量の現金がありました。相続税申告の際に税理士の先生にお話しした方が良いですか。(徳島)

亡くなった父親の相続の件でご相談があります。徳島の実家に住む父は、人に心を許さない性格といいますか、あまり他人を信用しない人でした。そんな父が亡くなって、私と母で遺品整理をしていたところ、普段使っていない父の古いボストンバッグの中から大量の紙幣が出てきました。銀行を信用していなかった父らしいなと母親と話してその日はそのままにしていたんですが、後日、相続税申告の計算をしなければならなくなり、そういえばあの紙幣はどうしたらいいんだろうということになりました。ちゃんと数えてはいませんが、数百万円はあるだろうと思います。母は「銀行に預けていないのだから相続税申告はしなくていいのでは?」と言っていましたが、実際に相続税申告の際はどうしたらよいものなか不安になり問い合わせてみました。相続税申告が必要かどうかはまだわかりませんが、もし税理士さんに相続税申告の依頼をした場合、このような現金の存在は話した方が良いのか教えてください。(徳島)

A:いわゆるタンス預金ですが、亡くなった方の財産は全て税理士にお話しください。

相続税申告は、相続人ご自身で遺産を集めて相続税の対象になるかどうか確認をしたうえで、ご自身で相続税額の計算をします。算出の結果、相続税申告の基礎控除を上回った場合は相続税申告の期限内に申告納税しなければならないため、非常に大変な作業となります。税理士に依頼する場合は、担当する税理士がすべてやってくれますので、被相続人の財産はすべてお話しするようにしましょう。
亡くなった方(被相続人といいます)の所有する財産は、手もとにある現金を含め、どこで保管されていようがすべて相続税の課税対象となります。今後も現金や他の財産が出てきた場合はすべて控えておき、銀行に預けていない現金は集計しておくようにしましょう。その際、ご自宅等で見つかった現金は銀行の預金のように通帳に正確な金額を印字することはできないため、明確な金額を証明することは出来ません。したがって、相続人が数えることができた現金のみを相続財産として相続税申告をすれば良いでしょう。

もしも相続税申告を怠って、相続人の手許に被相続人の現金を保管したままにすると、後日税務署から調査が入ることがあります。税務署は被相続人の所得金額を把握しているため、被相続人に不穏な動きがあった場合は調査されます。多額の入金や不自然な動きがなかったか、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても確認されるため、相続人はきちんと報告するようにしましょう。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2024年03月04日

Q:自宅を相続した場合、相続税申告の際に特例が適用できると聞きました。税理士の先生、この特例について教えてください。(徳島)

相続税申告の特例のことで税理士の先生に質問があります。私は徳島在住の40代男性です。徳島の実家で共に暮らしていた父が先日亡くなり、これから相続手続きを始めようというところです。

相続財産として、徳島の実家と父名義の預金が数千万ほどありますので、相続税申告は避けられないだろうと思っています。徳島の実家は長男である私が相続することになると思うのですが、相続税申告について調べたところ、自宅を相続した場合に適用できる特例があることを知りました。ぜひ活用したいと考えていますので、この特例について教えていただけますか。(徳島)

A:相続税申告の際に宅地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。

相続税申告の際に適用できる自宅に関する特例を「小規模宅地等の特例」といいます。
これは定められた要件にあう親族が、被相続人の居住用(または事業用)に供されていた宅地を相続(または遺贈)によって取得した場合に適用できる特例で、適用すれば、特定居住用宅地等の場合は330㎡までの範囲で評価額を80%も減額することが可能となります。

相続した宅地の評価額を下げられれば納付すべき相続税額も抑えることができますので、非常に有用な特例ではありますが、適用するためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】

  • 減額対象となるのは宅地面積330㎡まで。330㎡を超えた部分については減額されない。
  • 対象の宅地を誰が取得するかによって要件が異なる。配偶者が取得する場合は無条件で特例を適用できるが、同居親族やその他の親族が取得する場合は別途要件あり。

小規模宅地等の特例にはさまざまな複雑な要件が設けられていますので、適用が可能かどうかは相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合もあります。そのような場合、納付は当然不要ですが、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

相続税申告の際は、それぞれのご家庭のご状況や、取得した財産の内容など、さまざまな事情を考慮する必要があります。特例や控除を適用できれば相続税申告の際に納付額を抑えることができますが、適用できるかどうかを判断するには相続税申告についての知識が求められます。

徳島相続相談プラザでは、まず徳島の皆様の財産内容や相続関係を丁寧に確認したうえで、二次相続が発生した際のシミュレーションなど、さまざまな状況を十分考慮し徳島の皆様にとってベストな相続税申告となるようサポートいたします。初回のご相談は完全無料ですので、徳島にお住まいで相続税申告が必要な方は、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2024年02月05日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税申告は自分でもできますか?(徳島)

徳島市に住む50代主婦です。先月夫が亡くなりました。今は少しずつですが、相続手続きをすすめています。相続人は同じく徳島市に住んでいる娘と私(妻)の2人になります。娘が相続税申告について調べたところ、相続税申告の基礎控除を超えるため手続きが必要になるようです。夫の財産は現在も私が住んでいる徳島の自宅と他に家や土地、株や預貯金があります。相続財産が多岐にわたる上に自分で相続税申告を行えるほどの知識もないため、専門家に依頼したいと私は考えています。しかし娘は専門家に依頼すると費用の面が不安だからと、相続税申告を自分で行うと言い張っています。私の相続税申告に関する知識は皆無なので、相続税申告を素人が自分でできるものなのかと不安で仕方ありません。全く知識のない人が相続税申告を自分で行うことは可能なのしょうか?税理士の先生からの助言をいただきたいです。(徳島)

 

A:相続税の申告を自分で行うことはできますが、相続税申告の専門税理士に依頼したほうが安心安全です。

相続税申告をご自身で行うことはできますが、相続税申告に特化した税理士に依頼することをおすすめいたします。相続税申告は財産の評価や計算、控除についてなど複雑です。十分な知識がないまま相続税申告をしてしまうと、本来納める税金よりも多く納税して損をしてしまったり、逆に納めるべき税金より過少申告してしまうと、ペナルティが加算される場合があります。
また、相続税申告には期限が設けられているため、それまでに済ませておく必要がある手続きもあります。相続人の調査や相続財産の調査・評価、特に遺産分割では予想以上に時間がかかることが多くあります。
ご主人様が所有している財産には不動産がいくつかあるため、土地・建物の評価計算、名義変更(相続登記)など、さまざまな手続きが必要です。

相続税申告を自分で行うことはできますが、知識がないと多くの手間と時間を要します。以上のことから、相続税申告が必要になる相続手続きの場合、専門の税理士へ依頼することによって間違いのない相続税申告ができ、結果的に無駄な費用や手間がかかることを防ぐことができます。

徳島相続相談プラザでは、相続税のプロである税理士が徳島の皆様の相続税申告を丁寧にサポートしたします。徳島で相続税申告に関するご相談なら、徳島相続相談プラザにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続税申告には期限がありますので、お悩みの方はお早めにご相談ください。