相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

遺産相続

徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年07月08日

Q:一緒に暮らしている愛犬たちに財産を相続させたい。遺言書を残せば可能でしょうか?(徳島)

十数年前に夫に先立たれ、徳島の自宅で独りで暮らしていましたが、寂しさから数年前に犬を次々と飼いはじめ、今では3匹と共に暮らしています。私には子供がおらず、両親もすでに他界し兄弟もおりません。私は愛犬たちを自分の子供のように可愛がっており、いつまでも一緒にいたいと考えています。しかし最近自分も年を取り、もし自分に何かあったらこの子たちはどうするのだろうと不安を感じるようになりました。

ペットに遺産を相続させることはできないと聞いたことがあるのですが、遺言書を残しても駄目でしょうか?できれば今住んでいる徳島の家を犬たちに残してあげたいと考えております。(徳島)

 

A:遺言書があっても、ペットが直接遺産を受け取ることはできません。

たとえ遺言書を残したとしても、法律上ペットが財産を受け取ることはできません。
また、徳島のご自宅を愛犬たちにとお考えのようですが、居場所だけでは犬たちは生きていくことができませんので、必ず世話をする人が必要です。
遺言書では、「●●を遺贈する条件として○○をする」というように、ある条件をのむ代わりに、財産を遺贈するという書き方ができます。これを負担付遺贈といいます。

ペットを家族と考える飼い主様には違和感があるかもしれませんが、相続の場面では、ペットは法律上相続人ではなく「物=動産」という扱いになります。
そこで、信頼できる人に「相談者様の愛犬を引き取り、愛情をもって世話をする」という条件で、「徳島の自宅を遺贈する」という書き方はできます。
遺言書での遺贈は拒否することもできるので、遺言書を書く前に、必ず相手に了承を得て下さい。
徳島のご自宅を遺贈するよりも、預貯金などの金銭を遺贈する方が愛犬たちの世話を続けるのに都合が良いかもしれません。そこはお相手と良くご相談の上遺言書を作成するようにしましょう。
 

このように、相談者様にもしものことがあっても愛犬たちを守るよう遺言書を作成することは可能ですが、ご状況や遺産の種類によって、遺言書の内容をよく検討する必要があります。

 

徳島相続相談プラザでは、徳島を中心に相続、遺言書、生前対策のご相談を承っております。ご相談者様の状況を詳しくお聞かせいただくことで、さらに適切なアドバイスをさせて頂くことも可能です。遺言書作成のお手伝いも行っておりますので、まずは初回の無料相談からお気軽にご利用下さい。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2019年04月09日

Q:身寄りはいないのですが、遺言書を書くほどの財産もありません。(徳島)

夫が数年前に他界し、私たちに子供はおりません。私の両親や姉妹は既に先立ちました。相続人がいない場合は遺言書を書いておくほうが良いと友人から聞きましたが、夫名義だった徳島の不動産は夫の相続の際に売却してしまいましたし、私の財産といえば少しだけの預貯金が残る程度です。少額のお金を渡したい相手もおりませんし、遺言書を書くなんてそんなに大袈裟にしなくても良いのではと思ってしまうのですが、何か不都合があるのでしょうか。(徳島)

 

A:少しの財産であっても、ご自身のご意向を遺しておくことは大切です。

「遺産といえるようなまとまった財産なんて持っていないから遺言書なんて必要ないだろう」というお声は、徳島のお客様からもよく聞きます。相続について検討し始める年代の方々にとっては、“遺言書は高額な財産がある人が書くもの”というイメージを持っている場合も多いようで、自分に遺言書は関係ない・難しくてハードルが高い、と認識されているのかもしれません。しかしながら、相続に伴うトラブルが発生している現在において、遺言書自体の知名度は高くなり、書き方を教えている書籍や専門家も増えていますので、遺言書に対するハードルは低く、遺言書を遺す人はとても多くなっていると言えるでしょう。

 

身寄りのない方おいては、ご自身が他界された後、身の回りの家財や預貯金等についてどうしたいのかをしっかり明記しておくことが大切になります。他界後の手続きは第三者の方にお願いをする形になりますので、いざその時がきた際にできるかぎりスムーズに手続きが進むよう準備をしておくことも生前にできることの一つです。

 

預貯金を渡す相手がいないということですが、法人や機関に「寄付をする」という選択肢もあります。例えば、発展途上国で活動をする機関、障害者施設や孤児施設などが寄付先としてよく挙げられます。相続財産を寄付するには遺言書がないとできませんので、寄付を希望する場合には遺言書を書く意味は多いにあるでしょう。

 

また、他界後に預貯金を解約するには金融機関での手続きが必要となります。この手続きを誰にお願いするのかについても遺言書に記載しておくと手続きがよりスムーズになるでしょう。「遺言執行者」と呼ばれる人を遺言書内で指名する方法でおこないますが、遺言執行者は知人でも法律の専門家でも、個人でも法人でも問題ありません。

 

徳島相続相談プラザでは初回無料相談を設けております。遺言書にもいくつかの種類がありますし、ご自身の財産をどうするのかについて選択肢を知っておくだけでも安心につながることが多くあります。まずはご相談だけでも大丈夫ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

徳島の方から、遺言書についてのご相談

2019年02月06日

Q:息子2人の兄弟仲が悪く、将来の相続を心配しています(徳島)

私は現在70代ですが健康で足腰もしっかりしています。妻も元気なので夫婦円満で徳島の持ち家に住んでいます。私には息子が2人おり、息子達はそれぞれに家庭を持ち徳島県外に暮らしています。

先日仲の良い友人が亡くなり、そろそろ自分たちも相続のことなど今後の事を考えなければならない時期と色々と考えることが多くなりました。
そこで心配なのが息子2人の兄弟仲です。息子2人は昔から仲が悪く近年は顔を合わせることもありません。私は自宅以外にもいくつか不動産を所有しており、遺産分割が難しくなることがわかっているので、今から準備をしておかなければならないと思ってご相談しました(徳島)

 

A:遺言書の作成をおすすめいたします。

ご相談者さまは不動産の財産を複数お持ちというお話ですが、相続財産では不動産が大半を占める場合にはたとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めてしまうことは珍しくありません。不動産は現金のようにきっちり均等に分けることが難しいので、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいことが原因でしょう。また、相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わった後も引きずることがあります。兄弟間で争わずに相続をするためにはご相談者さまが遺産をどう分けるか考え、その思いを反映した”遺言書”を作成することをおすすめいたします。

有効な遺言書を作成するためにはいくつか守らなければならないルールがありますので注意が必要です。せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。もし、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談するのが良いでしょう。

 

また、近年では収益不動産を家族信託する方も多くなってきております。ご相談者さまがお持ちの不動産やご家族の状況などで家族信託が活用できるようであれば信託を活用するのも一つの方法になるでしょう。家族信託を活用する場合には個別のケースに合わせたプランニングが必要になりますので専門家にご相談された方が良いでしょう。

 

 

徳島相続相談プラザでは相続の専門家がご相談に対応しております。遺言書を作成したいけれど、どうしたらわからない、相続に備えて準備をしておきたい、という方は当プラザの無料相談をご利用ください。