徳島の方より相続税申告に関するご相談
2023年12月04日
Q:相続税申告には期限があることを最近知り、間に合いそうにないため税理士の先生助けて下さい(徳島)
はじめてご相談します。私は徳島で生まれ育った者です。半年ほど前に徳島の実家に住む父が亡くなり、葬儀や実家の片付けなどバタバタと慌ただしい日々がやっと過ぎて落ち着いたところで相続税申告をやらなければならないということに気づきました。相続人は私と、徳島の実家に父と住んでいた母、結婚を機に徳島から離れた妹の3人です。財産調査では、徳島の自宅と預貯金が少しだけだったので、まだ遺産分割はしていなかったのですが、最近になって母が父の生命保険金を受け取ったと言ってきたのです。母は生命保険金の受け取りが相続税申告に影響するとは思っていなかったらしく、正直「今頃」と愕然としました。
生命保険金を遺産に含めると控除を考慮したとしても相続税申告は必須です。私たちはまだ遺産分割協議もしていないので、これからスタートとなると期限に間に合うわけがありません。調べたところ相続税申告の期限は延長できるとわかりましたが、いかがでしょうか(徳島)
A:相続税申告の期限延長は考えずにとりあえず申告納税しましょう。
まず、相続税申告および納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、相続税申告の期限の延長に期待されているようですが、よほどの事由がない限り相続税申告の延長はできないとお考え下さい。相続税申告の期限の延長に該当するよほどの事由とは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりした等、特殊なケースが挙げられます。単に準備が間に合わない、遺産分割が終わっていないというような事由では認められない可能性が高くなります。
次に実際に間に合わないとなった場合の対応についてご説明します。遺産分割がまとまっていない場合は、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を相続税申告の期限内に申告、納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった控除などは適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告の際に一緒に提出しておくことで、将来的に適用して修正申告や更正請求を行うことができます。
徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年11月02日
Q:税理士の先生、相続税申告で必要となる自宅の評価方法について教えてください。(徳島)
私は徳島に暮らす40代女性です。先日徳島の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は徳島の実家のほか、預貯金や株もあります。徳島の実家はそれなりの敷地面積がありますので、評価額次第では相続税申告が必要になるのではないかと考えています。相続税申告には期限があると聞いたことがあるので、早めに自宅の評価額をはっきりさせたいです。税理士の先生、評価額をどのように計算すればいいのか教えてください。(徳島)
A:相続税申告において、土地は路線価あるいは倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。
相続税申告が必要か否か判断するためには、相続財産の額を明らかにしなければなりません。しかしながら不動産は預貯金のようにその価値が数字ですぐにわかるものではないため、不動産を評価し評価額を算出する必要があります。この評価は建物と土地とを分けて行います。
【建物の評価】
建物は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃お手元に届く固定資産税納税通知書をご確認ください。各自治体によって通知書の様式は多少異なりますが、通知書に記載された「価格」の部分が固定資産税評価額です。課税標準額ではありませんのでご注意ください。
【土地の評価】
土地の評価は路線価あるいは倍率方式を用いて計算します。
路線価とは土地の時価を指し、国税庁によって定められています。まずは国税庁のホームページに掲載された路線価表を確認しますが、ここに記載された路線価から計算した金額がそのまま評価額になるわけではありません。その土地それぞれの事情(形状、面積、周辺環境など)を考慮する必要があります。土地の事情に合わせて補正することで、土地の評価額を低くすることができ、評価額が低くなれば、相続税申告の際に納めるべき税額を抑えることにつながります。
路線価が定められていない地域については、倍率方式を用いて評価します。その地域ごとに一定の倍率が定められていますので、その倍率を固定資産税評価額に乗じることで評価額を算出することができます。路線価、倍率方式いずれの方法であっても、評価額を適正に計算するには専門知識が求められます。また不動産の評価額は相続財産の中でも多くの割合を占めるため、相続税申告に大きく関わってくると考えられます。不動産評価額を適正に抑えるためには、相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士に任せることをおすすめいたします。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情に詳しい税理士が在籍しております。徳島の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう尽力いたしますので、まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。また今回の徳島のご相談者様のように、相続税申告が必要となるかどうかわからない状況でのご相談も遠慮なくお申し出ください。
徳島の方より相続税申告についてのご相談
2023年10月03日
Q:相続税申告の際、配偶者は控除を受けられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)
税理士の先生、相続税申告について質問があります。徳島で長年共に暮らしていた夫が先日亡くなりました。今は徳島から離れて暮らしている息子たち2人にも手伝ってもらい、なんとか徳島の葬儀場で葬儀は終えましたが、今後の手続きについては不安でいっぱいです。
徳島の自宅は夫名義で、他にも徳島に夫名義の土地があります。預貯金もそれなりの額がありますので、相続税申告が必要になりそうだということまではわかりました。今後私1人で徳島で暮らしていくことを考えると、できる限り現金を手元に残しておきたいと思っています。息子が相続税申告について調べたところ、配偶者は税額を減らせる制度があるらしいとわかりました。税理士の先生、この制度について詳しく教えていただけますか?(徳島)
A:相続税申告における配偶者の税額の軽減制度(配偶者控除)についてご説明いたします。
徳島相続相談プラザへご相談いただきありがとうございます。
相続税申告における配偶者の税額の軽減制度とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者の負担を少しでも軽減させるために設けられた制度です。
これにより、遺産分割や遺贈によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円、(2)配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかることはありません。
この制度は相続人同士での遺産分割協議を終えたうえで、きちんと相続税申告を行うことが適用要件とされていますので、正しく相続税申告を行うようにしましょう。なお、配偶者の税額軽減制度を利用したことによって納付する金額が0円になった場合でも、相続税申告は必要です。制度の利用により納税額が0円となった旨がわかるように申告書に記載し提出しましょう。
相続税申告は「申告納税制度」を採用しているため、納税対象者が自ら税額を計算して申告する必要があります。今回の徳島のご相談者様の場合、徳島のご自宅の他に土地もあるとのことですが、土地は現金のように価値がすぐにわかるものではありません。土地の評価は非常に複雑で、その土地の事情を十分に考慮したうえで評価額を算出しなければならないため、専門的な知識を要します。徳島のご自宅や土地の評価額を少しでも下げ、特例や控除を正しく適用すれば、納付すべき相続税額を抑えることにつながります。
今回の徳島のご相談者様のように、今後の生活を考えたときに資金面での不安を感じられる方は少なくありません。徳島相続相談プラザでは相続税申告のサポートを通して、徳島の皆様の大切な財産を守るお手伝いをさせていただきます。
徳島相続相談プラザには相続税申告についての知識とノウハウを豊富に蓄積した税理士がおりますので、安心してご相談ください。初回の無料相談から徳島の皆様のお役に立てるよう尽力させていただきます。
徳島の方より相続税についてのご相談
2023年09月04日
Q:実家から亡くなった父の現金が見つかりましたが、相続税の課税対象になるのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたいです。(徳島)
2か月前に徳島に住んでいる父が亡くなりました。母はすでに亡くなっているため、息子の私が徳島の実家へ遺品整理をしに帰りました。片付けをしている中で、金庫の中身を確認したところ、いくらか現金が発見されました。父が所有していた不動産は実家のみで、預貯金等の財産とあわせても相続税の申告は必要なさそうな額でしたが、発見された現金とあわせると控除額を超えてしまう可能性があります。もしも現金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税の申告についても確認をしなければならないので、現金をどのように扱えばよいのか教えていただきたいです。(徳島)
A:お父様が所有していた財産は、現金を含めすべて相続税の課税対象になります。
たんす預金などの現金を含めて、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産は、すべて相続税の課税対象です。相続税申告が必要になるかどうかは、まず財産調査をしてから計算をし確認しましょう。相続税申告は国から請求が届くわけではありませんので、相続人自身が申告の必要があるかを確認し、納税額を計算して申告納税をしなくてはなりません。現金は、銀行のように明確な証明書を発行することができない為、遺品整理で見つけた現金のみについて集計して相続財産として申告します。
もしも申告の対象として計算をせずにいると、ペナルティを受ける可能性もありますので、きちんと調査をし手続きをしましょう。税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座の残高に不穏な動きがあった場合や、亡くなる前と後の現金の引き出しなど、調査がされます。調査が入ると、被相続人の銀行口座だけでなく相続人であるご相談者様の口座も不穏な動きがなかったか確認されます。状況によっては事情聴取をされる場合がありますので、トラブルを避けるためにも、財産の調査や申告の手続きは速やかに行いましょう。
徳島相続相談プラザでは、相続税申告についてのご相談を受け付けております。申告が必要かどうか分からない方や相続税申告の方法が分からない方など、様々なお悩みを持った徳島にお住いの皆様から多くのお問合せをいただいております。専門家がしっかりとサポートさせていただきますので安心してご相談ください。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。徳島の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
徳島の方より相続税に関するご相談
2023年08月02日
Q:税理士の先生に伺います。生前贈与は相続税の対象になりますか?(徳島)
徳島に住む50代会社員です。先日、同じく徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は私と母の2人になり、遺言書は残されていません。父から生前、私と私の子どもは年間110万を超えない範囲で贈与をうけていました。このように生前に贈与を受けていた場合、相続ではどのような扱いになりますか?贈与を受けていた際、贈与税の納付はしていません。今回の相続において生前贈与分は相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いしたいです。(徳島)
A:お父様が亡くなる3年前までの贈与分については相続税の計算に含めます。
相続税を計算する上での生前贈与の扱いは、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算をすることとなります。対象となるのは、相続によって財産を取得した下記の人です。
- 財産を取得した相続人
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 受遺者
- 相続時精算課税制度の適用者
ご相談者様のお父様の相続では、お父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受けていた贈与分を相続税の計算に含めます。ご相談者様のお子様が受けていた生前贈与については、生命保険等を取得したかによりますので確認が必要です。
なお、贈与税には課税価格に加算する必要がなくなる特例等もありますので、そちらの確認も必要です。生前に贈与があった場合の相続税の課税価格の計算は、こういった制度等を理解した上で行う必要があるため、知識がない方にとっては判断が難しい手続きになります。相続税に関する知識がない中で、いい加減な内容で申告してしまい、後々申告漏れがあることが判明するとペナルティを受けてしまう場合がありますので注意しましょう。
上記のように生前贈与があった場合の相続税の計算は、対象となる方の状況や特例の適用など、相続税に関する知識がある上で判断していく必要があります。
複雑な相続税申告を行う場合は、相続税申告に特化した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
徳島で相続税申告の専門家をお探しの方は、徳島相続相談プラザの税理士にお任せください。
徳島相続相談プラザは、徳島の皆様の相続税申告をお手伝いしております。徳島での相続税申告の豊富な実績をもつ税理士が徳島の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。
初回のご相談は完全無料でお伺いしておりますので、徳島で相続税申告についてお困りの方はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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