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徳島の方より相続税についてのご相談

2022年07月01日

Q:自宅を相続する予定ですが、相続税の納税が心配です。何か得策がないか税理士の先生にお伺いできませんでしょうか。(徳島)

私は徳島に長年住んでいる50代の男性です。2カ月前に一緒に暮らしていた母が亡くなりました。葬儀も無事に終わり、徳島県外に住んでいる妹2人と遺産分割の話し合いを始めたところになります。

倹約家なうえ、徳島の地主の家に生まれた母の財産は土地を中心に、預貯金、株式、証券など多岐にわたり、総額も1億円を超えそうなので相続税申告が必要なようです。特に一緒に暮らしていた自宅は、徳島県内でも良い立地にあたり地積も広いため、それなりの評価額になることがわかりました。妹たちと話し合い、自宅不動産と近隣の土地は私、預貯金等の残りの財産は妹2人が分割する方向で話がまとまりそうです。

遺産分割の内容には納得していますが、すぐに金銭に換算できる財産を引き継がないので、相続税が払えるかを心配しています。

何かよい方法はありませんでしょうか。(徳島)

A:相続税の特例のひとつである「小規模宅地等の特例」の要件に合致すれば、自宅の土地評価額を下げることができます。

 徳島相続相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。

相続税の特例のひとつに「小規模宅地等の特例」というものがあるのをご存じでしょうか。

この特例は一定の要件を満たした宅地を相続や遺贈等によって引き継ぐ場合、相続税の計算の軸となる宅地の相続税評価額を大幅に下げることができるというものです。この特定の対象となる宅地に、ご相談者様が相続される「被相続人が居住用として使用していた宅地(特定居住用宅地等)」が含まれます。主な要件は以下の通りですべてを満たす必要があります。

 

  • 被相続人の相続開始直前まで居住用として使用していた。
  • 特例を適用できるのは宅地取得者が配偶者、同居親族、別居親族の場合。配偶者以外が取得する場合には、別途要件あり。

 

上記②ですが、今回のご相談者様はお母様の同居親族にあたると思われます。同居親族の場合、特例を適用するためには

・相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していること

・相続開始から相続税の申告期限まで有していること

の要件を満たす必要があります。

上記の要件にあてはまる場合、宅地の評価額を80%330㎡)まで減額が可能なため、ご相談者様の納税額にも大きく影響があるはずです。

なお、特定を適用した結果として相続税の納税額が0円になったとしても、相続税申告は行わなくてはいけません。申告が不要なわけではありませんのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税に関するエキスパートがお客様のご状況をお伺いし、複雑な相続税申告の案件もお手伝いいたします。初回無料相談を行っておりますので、お気軽に徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。徳島の皆様のご来所をお待ちしています。

 

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年06月01日

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、亡き父の自宅から見つかった現金は相続税申告に含めるのでしょうか。(徳島)

 私は徳島出身の50代の主婦です。先日、徳島で一人暮らしをしていた父が亡くなり、遺産を相続することになりました。少しずつ実家の遺品整理をしていたところ、押し入れの中から多額の現金が見つかり、これらをどのように扱えばよいのか、迷っています。父は徳島市内にいくつか不動産を所有しており、相続税申告が必要になるかと思うのですが、見つかった現金も相続税申告に含めなければならないのでしょうか。(徳島)

 

A:手元にある現金も相続税の課税対象となります。

相続税の申告は「申告納税制度」がとられています。申告納税制度とは、ご自身で被相続人の全財産を集計し、相続税の対象になるかどうかを確認し、相続税額の計算を行い、申告納税をするものです。

銀行口座にある財産であれば、すぐに明確な金額を確認することが出来るのに対して、手元にある現金の場合には証明することが難しく、困惑されることでしょう。ご自宅から現金が見つかった場合には見つかった現金を集計し、相続財産として申告しましょう。

当然のことながら、見つかった現金をご自宅に保管したまま申告対象としないことはできません。被相続人の所得金額は税務署にて調査することが可能であり、銀行口座に不自然な動きがあった場合や使途不明金があった場合には調査が行われます。被相続人の銀行口座だけでなく、相続人の口座についても多額の入金がないか、不穏な動きがないか確認され、説明を求められることもありますので、ご自宅に保管したままにすることはやめましょう。

なお、相続税申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限となります。申告期限を過ぎてしまった場合や、実際に取得した財産の額よりも少ない額で申告を行うと、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

 

徳島相続相談プラザでは相続税申告に詳しい税理士が徳島の皆様のサポートをさせていただいております。相続税申告に関してご不明な点や不安な点をお持ちの徳島の皆様はぜひ一度徳島相続相談プラザまでお問い合わせください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島にお住まいの皆様、ならびに徳島近辺で相続税申告に詳しい税理士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告に関するご相談

2022年05月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるか、税理士さんに教えていただきたいです。(徳島)

徳島の実家の父が亡くなり、先日葬儀を執り行いました。私は結婚を機に東京に出てきているので、徳島へ帰り葬儀を終えた後一旦東京へ帰ってきました。実家に母一人で、相続手続きをしなければならず不安になっています。私には兄弟はおらず、相続人は母と私の2人になります。

父は自営業で生活が安定しないからと、市内にいくつか不動産を所有してたので相続税申告が必要になりそうです。また、母が父の死亡保険金を1,800万円ほど受け取ったと聞いています。保険金も大きな金額だったので、相続税申告をするうえで扱いがどうなるか分からない状態で困っています。死亡保険金は父が契約していて、被保険者も父になっています。この場合は相続税の課税対象になってしまうのでしょうか?(徳島)

A:被相続人が保険料を負担していた生命保険は相続税の課税対象になります。ただし非課税限度額が設けられています。

民法上では、死亡保険金は受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割協議の対象とはなりません
しかし、税法上では、みなし相続財産と扱われます。したがって、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

今回のご相談者様の場合被相続人(今回のご相談者さまのお父様)の死亡で受け取った生命保険金で、保険料の全額をお父様が負担していたとのことですので、相続税の課税対象となります。ただし、非課税限度額が設けてありますので、非課税限度額を超えた金額について課税対象となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は下記を参考にしてください。

【死亡保険金の非課税限度額の計算】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

お母様とご相談者様の2人が法定相続人となるとのことですので、非課税限度額は1000万円となります。したがって、1800万円の死亡保険金のうち課税対象となるのは800万円ということです。

今回のご相談のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、ご自身で曖昧に判断するのではなく必ず専門家の税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
なお、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんのでご注意ください。

徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ税理士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、しっかりサポートいたしますので、徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年04月01日

Q:税理士の先生にご質問があります。相続税申告は専門家でなくてもできるものでしょうか。(徳島)

税理士の先生にお伺いしたいことがあり、相談させていただきました。
私は徳島在住の70代主婦です。1か月前に夫が亡くなり、現在は徳島の実家で長男夫婦と一緒に暮らしております。夫は生前、不動産業を営んでいたこともあり、徳島の実家だけでなくいくつもの土地や不動産を所有していました。それとは別に多額の預貯金も残してくれたので、相続税申告をしなければならないかと思います。

相続については相続人のひとりとなる長男があれこれとネットで調べ、手続きを進めてくれているのですが、「専門家に頼むとお金がかかるから」と相続税申告の手続きについても自分でやるつもりでいるようです。
私としては素人が手探りで相続税申告をするよりも、専門家にすべてお任せしたほうが安心確実だと思っております。税理士の先生、相続税申告の手続きは専門家でなくても最後までできるものなのでしょうか?(徳島)

A:相続税申告の手続きは専門家でなくてもできますが、途中で断念してしまう可能性があります。

相続税では納税者自身で納税額を算出し申告・納税をする「申告納税制度」を導入しているため、専門家でなくても相続税申告の手続きを行うことは可能です。しかしながら相続税申告は内容が複雑なうえ、多種多様な要件等が設けられている手続きですので、ご相談者様のおっしゃる通り、専門家に任せたほうが安心確実であることは間違いないでしょう。

相続税申告をご自身で行う場合、まずつまずくことになるのが戸籍の収集です。相続税申告では被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本が必要であり、これらは過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取得しなければなりません。戸籍は引っ越しや結婚等により複数回移転しているのが通常ですので、戸籍を収集するだけでかなりの時間と手間を要することになります。
また、今回のケースでは徳島のご実家などの不動産が相続財産の大半を占めているため、相続税申告の内容はより煩雑かつ難易度の高いものになることが予想されます。これらの手続きを専門知識のない方が行うとなると、誤った相続税申告・納税になってしまう恐れがあるといえるでしょう。

ご存知かもしれませんが、相続税申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が定められています。この期限を過ぎた場合や誤った相続税申告・納税をした場合には、相続税とは別の税金がペナルティとして課されることになります。
専門家に依頼するとお金がかかるからとご自分で手続きを行った結果、別の税金まで納めることになってしまっては本末転倒かと思われます。期限に遅れることなく適正な相続税申告・納税を行うためにも、豊富な知識と経験を有する専門家に依頼されることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザでは徳島をはじめ徳島周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税申告はもちろんのこと、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
「戸籍の収集だけお願いしたい」など、一部の手続きのみのご依頼にも対応しておりますので、まずは初回無料相談をご利用のうえ、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
徳島相続相談プラザの税理士ならびにスタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2022年03月09日

Q:相続税申告にあたって、配偶者である私が受けられる控除について、税理士の先生に質問させていただきたく思います。(徳島)

税理士の先生、こんにちは。私には夫と2人の息子がおりまして、息子たちが徳島を離れてからは夫と二人で徳島の自宅で暮らしてきました。夫は持病があったものの元気に生活していたのですが、先日出先で急に倒れ、そのまま入院先の徳島市内の病院で他界しました。
あまりに突然のことだったので、悲しみに暮れる間もなく葬儀の準備などにばたばたと追われており、ようやくひと段落したところで、息子たちから相続についての話が出てきました。

生前に夫と相続についてしっかりと話をしたことはありませんでした。なので、夫がどのような財産を持っているかはなんとなくしかわかっていませんが、私が今ぱっと思い出せるものだけで、徳島の自宅のほか、徳島郊外にある山や農地、そして預貯金があります。
財産の総額がいくらくらいになるは不明ですが、相続税に関する知識が全くなかったので、わからないなりに自分で相続税申告について調べていたところ、相続税申告の対象となるかもしれないこと、そして配偶者である私が控除を受けられるということを知りました。私はこの控除の対象となるのでしょうか?(徳島)

A:被相続人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。

この度は、大切な方を亡くされた悲しみとご多忙の中、徳島相続相談プラザにご相談いただき誠にありがとうございます。

相続税の配偶者控除とは、被相続人である配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した相続分のうち、課税対象となるものについて、次のうちどちらか多い金額までは配偶者に相続税が無税となる制度です。

【相続税の配偶者控除】
①16000万円
②配偶者の法定相続分相当額

例えば、配偶者が相続した遺産の金額が1億円であった場合、①の16000万円には満たないため、相続税は課税されません。
また、配偶者が取得する遺産の金額が①の16000万円を超える場合であっても、これが法定相続分の範囲内であるときは、配偶者控除の対象となります。
相続税の配偶者控除を受けるには、相続税申告をきちんと行うことが前提となっています。必ず相続税申告をしましょう。

なお、ご相談者様には実子がいらっしゃるとのことですので、二次相続のことまで考えたうえでの相続税対策をおすすめいたします。二次相続とは、一度目の相続で相続人となった方が、その後亡くなった際に発生する相続のことです。今後ご相談者様に万が一のことがあった際は、二次相続が発生し、実子にはご相談者様固有の財産と、亡くなられた被相続人から相続した財産との両方が相続されることとなります。

このようなケースでは、配偶者控除が受けられるからといって一次相続で配偶者に全て相続させてしまうと、その後二次相続が発生した際に高額な相続税が課税され、むしろ損となってしまう可能性もあるのです。
相続税の申告や遺産分割に関してご不安がおありでしたら、相続税申告を専門とする税理士へ一度ご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告には期限があるので、迅速かつ正確な手続きが求められます。また、相続税申告は受けられる控除や特例、長い目で見た相続税対策など、多角的な視野と専門的な知識が必要な分野となっています。
徳島や徳島近郊にお住まいで、相続税に関するお悩み事のある方は、相続税に関する知識と実績の豊富な徳島相続相談プラザの専門家にお任せください。徳島相続相談プラザでは、これまで徳島の皆様から相続税申告に関する多数のご依頼を承ってまいりました。
相続税についてお困り事のある徳島の皆様のお役に立てますよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

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