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徳島の方より相続税申告についてのご相談

2020年02月13日

Q:もし相続税申告の期限を過ぎたらどうなるのですか?(徳島)

徳島の実家に住んでいた母が亡くなり、無事葬儀を終えました。これから相続手続きに着手していくところです。父はすでに他界し、私には兄弟がいないので、相続人は私一人です。相続税申告が必要になりそうですが、現在私は地元の徳島を離れた所に住んでいるため、手続きのために何度も徳島へ行き来するのが困難です。また、日常が忙しく、なかなか相続手続きも進められそうになく、相続税申告の期限に間に合うかという点も不安です。もし相続税申告の期限を過ぎるとどうなるのか教えてください。(徳島)

A:相続税申告の期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課せられます。

相続税申告は【相続の開始を知った日の翌日から10か月以内】が期限です。相続税申告が必要な場合、この期限を過ぎても相続税申告・納付をしないでいると延滞税や加算税が課せられてしまいます。

特に延滞税は申告期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、利息に相当する額が自動的に発生し課税されますので、一日でも早く申告・納税し延滞税の課税を止めましょう。延滞税の税率は原則、納付期限の翌日から2か月を経過する日までだと年7.3%、2か月を経過した日以降だと年14.6%になります。現在では、延滞税を軽減する特例が適用できる可能性がありますので、一度税理士へご相談いただくことをおすすめいたします。

また、申告内容に誤りがあったり、そもそも申告しなかった場合、下記のような加算税が課せられてしまいます。

  • 財産を隠ぺいする意図はなく、誤って税金を少なく申告した場合・・・過少申告加算税
  • 財産を隠ぺいする意図はなく、申告期限内に申告しなかった場合・・・無申告加算税
  • 財産を隠ぺいし、証拠書類を偽装し相続税を逃れようとした場合・・・重加算税(最も重いペナルティ)

相続税申告と納税が必要にも関わらず、申告期限を過ぎてしまうと、上記のような追徴金が課さられるだけでなく、相続税の控除等が適用できなくなります。

 

お母様が徳島にお住まいだったという事ですが、相続税申告は、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署へ行いますので、徳島の税務署へ申告しなければなりません。ご相談者様が徳島へこられて手続きをするのは難しいようでしたら、徳島相続相談プラザにお任せください。資料収集から財産調査、評価まで、相続税申告の専門家が迅速に対応させていただきます。徳島での相続税申告は、徳島相続相談プラザへお気軽にご相談ください。

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