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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2024年04月03日

Q:亡くなった父のカバンの中に大量の現金がありました。相続税申告の際に税理士の先生にお話しした方が良いですか。(徳島)

亡くなった父親の相続の件でご相談があります。徳島の実家に住む父は、人に心を許さない性格といいますか、あまり他人を信用しない人でした。そんな父が亡くなって、私と母で遺品整理をしていたところ、普段使っていない父の古いボストンバッグの中から大量の紙幣が出てきました。銀行を信用していなかった父らしいなと母親と話してその日はそのままにしていたんですが、後日、相続税申告の計算をしなければならなくなり、そういえばあの紙幣はどうしたらいいんだろうということになりました。ちゃんと数えてはいませんが、数百万円はあるだろうと思います。母は「銀行に預けていないのだから相続税申告はしなくていいのでは?」と言っていましたが、実際に相続税申告の際はどうしたらよいものなか不安になり問い合わせてみました。相続税申告が必要かどうかはまだわかりませんが、もし税理士さんに相続税申告の依頼をした場合、このような現金の存在は話した方が良いのか教えてください。(徳島)

A:いわゆるタンス預金ですが、亡くなった方の財産は全て税理士にお話しください。

相続税申告は、相続人ご自身で遺産を集めて相続税の対象になるかどうか確認をしたうえで、ご自身で相続税額の計算をします。算出の結果、相続税申告の基礎控除を上回った場合は相続税申告の期限内に申告納税しなければならないため、非常に大変な作業となります。税理士に依頼する場合は、担当する税理士がすべてやってくれますので、被相続人の財産はすべてお話しするようにしましょう。
亡くなった方(被相続人といいます)の所有する財産は、手もとにある現金を含め、どこで保管されていようがすべて相続税の課税対象となります。今後も現金や他の財産が出てきた場合はすべて控えておき、銀行に預けていない現金は集計しておくようにしましょう。その際、ご自宅等で見つかった現金は銀行の預金のように通帳に正確な金額を印字することはできないため、明確な金額を証明することは出来ません。したがって、相続人が数えることができた現金のみを相続財産として相続税申告をすれば良いでしょう。

もしも相続税申告を怠って、相続人の手許に被相続人の現金を保管したままにすると、後日税務署から調査が入ることがあります。税務署は被相続人の所得金額を把握しているため、被相続人に不穏な動きがあった場合は調査されます。多額の入金や不自然な動きがなかったか、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても確認されるため、相続人はきちんと報告するようにしましょう。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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