相続に関する無料相談受付ダイヤル

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徳島の方より相続税に関するご相談

2020年12月09日

Q:生前父から贈与して貰っていた財産も相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(徳島)

税理士の先生に生前贈与について質問があり、ご連絡させて頂きました。私は徳島の主婦です。先日徳島の実家に住んでいた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず相続人は私と妹の二人になります。父は生前、相続税対策として私と妹と私の子供に約10年間、贈与をしてくれていました。年間の贈与分はそれぞれ110万円を超えることはなかったので贈与税を納付したことはありません。今年も貰っています。今回父が亡くなったことでこれまでに父から受けた贈与はこのまま貰っても構わないのでしょうか。(徳島)

A:相続税の課税対象として、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分も含みます。

今回のご相談者様のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と妹様が取得した贈与分は相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までに贈与された分について相続税の課税対象となりますので、その分を相続財産に含め計算します。

下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続が開始された日から3年前までに贈与された分についての贈与分を相続税の計算に含め計算します。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

また、非課税となる贈与税の特例もありますので注意が必要です。相続税の計算は様々な制度を理解した上で行う必要があり、課税対象となる知識のみならず、相続税全般についての知識なくご自身の判断で計算してしまうと、最終的な納税額に間違いが出てしまう可能性があります。本来申告すべき納税額より過少申告をしてしまうとペナルティを受ける可能性もございますので注意しましょう。

徳島の皆様、相続税の申告は複雑かつ、専門的な知識を必要とする場面が多く、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。また、被相続人の生前に贈与があった徳島の方は、ぜひ徳島相続相談プラザにご相談ください。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み等、徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識と経験豊富で徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2020年11月26日

Q:税理士の先生にご相談です。相続税の申告の期限を延長することはできますか?(徳島)

徳島在住の50代の会社員です。4カ月前、徳島の実家に住んでいた父が徳島市内の病院で亡くなりました。母も2年前に亡くなってしまっているので、相続人は私と弟の2人になります。私と弟は幼いころから仲が悪く、喧嘩ばかりしていました。お互いが50代になった現在も口を利かないような関係です。

相続の手続きを始めるにあたって弟としっかりと話し合わなくてはいけないと思ったので先日、弟に連絡したところ「口を利きたくない」と電話をすぐに切られてしまいました。現在、弟と遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続申請の期限期間中に申告することが出来ないのですが、期限を延長することはできますか?(徳島)

 

A:相続税申告の延長は基本的に難しいとお考えください。

徳島相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談内容は相続税申告の期限を延長することは可能であるかということでしたので、お答えさせて頂きます。相続税の申告期限を延長させることは基本的に認められないとお考え下さい。しかし、特殊な場合には税務署に申告することで、最大で2カ月の延長が認められるケースがあります。

〈申告期限の延長が認められる例〉

  • 相続人となる胎児が実際に生まれた(相続税申告時は生まれておらず、みなし相続人として計算されていた場合)
  • 死亡退職金の支給が確定した
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続人の認知等で相続人に異動が生じた

 

原則としては相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。お客様のように遺産分割についての話し合いが出来ていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税を行います。この際、民法に規定されている法定相続分9割合に従って未分割のまま計算します。基本的に「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。しかし、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、適用が認められることがあるので、相続税申告書と併せて提出しましょう。

 

このように相続税申告について分からないことがある方も多いと思いますので、専門家に相談する事をお勧めします。徳島相談プラザでは初回無料相談を行っていますので、一度ご利用いただき、お客様の状況にあわせて相続税申告の流れや期間についてご説明させて頂きます事務所は徳島市の昭和町に構えておりますので、お近くにお住まいの方はぜひお越しください。

徳島の方より相続税に関するご相談

2020年10月06日

Q:家財や自動車を相続する場合の相続税について税理士の先生に相談をしたい(徳島)

徳島の実家に住む母が先日亡くなりました。父は既に他界していますので、相続人は一人娘の私のみです。実家を相続することになりますが、私は徳島を離れて生活していますので手放そうと思っています。自宅にある家財道具、車等についても一式そのまま残っています。自宅と預貯金の内容から相続税の申告が必要であることはわかっているのですが、相続税の対象となる遺産がどれにあたるのかが分からずにいます。(徳島)

 

H3A:自動車や家財については相続税の対象として計算に含みます。

一般家庭の家財や自動車等を相続税の面から評価をする場合、その評価額は原則として売買実例価額、精通者意見価格で判断をします。売買実例価額とは、相続開始日にその品を買い取ってもらうと仮定した場合の価額をいいます。売買実例価額が不明な場合は、新品の小売価格から経過年数分の価値を差し引いた価格に応じて控除して評価していきます。

しかし、今回のように徳島のご実家に残されている家財等全てについて、購入時期などを1点1点把握することは難しいでしょう。そして、実際のところ中古の家財に関しては実際ほとんど値段が付かないケースが大多数です。そのため、1個又は1組の価額が5万円以下の家財については、それぞれ一括して一世帯ごとに「家財道具一式」として概算で評価して相続税の申告を行います。

相続や相続税についてのお困り事は、各ご家庭により様々です。財産の状況やご家族の構成により必要となる手続きは異なります。今回のような相続税に関するお困り事は、ご自身で判断して進めることで実際の納税額に差が出るなど状況を複雑にしてしまう可能性があります。なるべく早い段階から、相続と相続税に関する知識のある専門家に相談をすることをおすすめいたします。

徳島相続相談プラザは、徳島の皆様の身近な相続税の専門家として日頃より徳島の多くのからよりお問い合わせをいただいております。多くの相談実績により、相続税に関する知識とノウハウには自信がございます。徳島ならではのお困り事も得意としておりますので、どのような些細なお困り事でも構いませんので、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。こちらで、現在のご状況などを丁寧にお伺いさせていただき、ご相談者様に必要な手続きについてご案内させていただきます。

 

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:同居していた自宅を相続する場合、相続税額を抑えられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島在住の60代の専業主婦です。結婚して実家を離れましたが両親も同じ徳島に住んでいます。去年から父親が体調を崩すようになり、私は同居することにしました。看病の甲斐なく先日父は亡くなり、葬儀は父が一番落ち着く徳島の自宅で行いました。今は相続手続きを始めるところです。相続人は母と私の2人ですが、父にはある程度の預貯金と徳島市内にいくつかの不動産があるので、財産の総額から考えて相続税を支払わなければならないと思います。徳島の自宅は売却したくありませんが、相続税を支払うだけの現金に余裕がありません。同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられ、結果、相続税額を抑えられると聞きました。そのことについて税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで相続税の納税額を下げることにつながります。

土地については評価額が高いこともあり、亡くなった人が住んでいた土地等の価格がすべて課税対象となると、相続人が相続税を支払うことが困難になり、その土地を売却せざるをえなくなることも考えられます。このようなことを避けるため、「小規模宅地等の特例」制度があります。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は“被相続人が居住用に供されていた宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%減額できる”という特例です。

例えば1億円の土地については特例を適用できない土地であれば1億円の評価額として課税対象に算入されますが、ここに特例を適用すると評価額を2000万円とすることができます。つまり評価額が大きく減額されることにより最終的な相続税額にも大きな影響があるということです。ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

上記の小規模宅地等の特例を用いたことで、相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要となりますので注意してください。

徳島の皆様、相続税の申告は複雑であり、専門的な知識を必要とするような決まり事も多く、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般について徳島相続相談プラザの専門家にお気軽にお電話ください。徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家であり、かつ徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税についてのご相談

2020年08月08日

Q:税理士の先生にお伺いします。遺産分割がまとまりそうになく、相続税の申告期限に間に合いません。申告の延長は可能でしょうか?(徳島)

私は徳島に住んでいる会社員です。半年以上前に、徳島の実家に住んでいた父が徳島市内の病院で亡くなり、相続人の確定を行いました。相続人は子供である私と妹の2人と確定したので、後で揉めることのないよう、きちんと相続するために父の相続財産調査をしました。その結果、徳島市内にいくつかの不動産と金融資産があることがわかり、相続税申告が必要になるかと思います。父には遺言書はなく、相続人である私たちで遺産分割協議をする必要があります。妹は近くではないのですが、徳島県内に住んでいます。しかしながら妹とは結婚をしてからほとんど疎遠になっていて、連絡を取り合うのが難しい状況です。スムーズに遺産分割協議を行って、各種手続きに進みたいのですが、私が連絡をしても返事までかなり時間を要します。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない可能性があり、不安でなりません。相続税申告の延長をすることが出来たら助かるのですがいかがでしょうか。(徳島)

 

A:期限内に相続税申告と納税をし、再計算をして後日申告額の調整を行いましょう。

ご相談者様もご存知の通り、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”とされています。特殊な理由がある場合を除き、延長は認められませんので、ご相談者様のように遺産分割がまとまっていない場合は、この期限内に民法に規定されている法定相続分で分割したとして計算を行い、未分割のまま相続税申告と納税を行います。この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんので注意してください。

後日、遺産分割がまとまり、算出した相続税額が申告した際の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。申告した相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらう手続きをします。当初申告で適応されなかった「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したうえで、「申告期限後3年以内に分割された場合」などといった要件を充たしていれば適用が認められることになります。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという徳島近郊にお住まいの方は、ぜひ徳島相続相談プラザにご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税に関するご相談について相続税申告について実績豊富な税理士が相続税申告に関する数多くのお手伝いをさせていただいております。徳島近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずはお気軽に初回ご相談無料の徳島相続相談プラザにお越しください。徳島の皆様の様々な事情をお伺いし、徳島の皆様の親身になって、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。徳島の皆様のお越しをスタッフ一同お待ち申し上げております。

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