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徳島の方より相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:同居していた自宅を相続する場合、相続税額を抑えられると聞きました。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島在住の60代の専業主婦です。結婚して実家を離れましたが両親も同じ徳島に住んでいます。去年から父親が体調を崩すようになり、私は同居することにしました。看病の甲斐なく先日父は亡くなり、葬儀は父が一番落ち着く徳島の自宅で行いました。今は相続手続きを始めるところです。相続人は母と私の2人ですが、父にはある程度の預貯金と徳島市内にいくつかの不動産があるので、財産の総額から考えて相続税を支払わなければならないと思います。徳島の自宅は売却したくありませんが、相続税を支払うだけの現金に余裕がありません。同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられ、結果、相続税額を抑えられると聞きました。そのことについて税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(徳島)

 

A:「小規模宅地等の特例」を利用することで相続税の納税額を下げることにつながります。

土地については評価額が高いこともあり、亡くなった人が住んでいた土地等の価格がすべて課税対象となると、相続人が相続税を支払うことが困難になり、その土地を売却せざるをえなくなることも考えられます。このようなことを避けるため、「小規模宅地等の特例」制度があります。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は“被相続人が居住用に供されていた宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%減額できる”という特例です。

例えば1億円の土地については特例を適用できない土地であれば1億円の評価額として課税対象に算入されますが、ここに特例を適用すると評価額を2000万円とすることができます。つまり評価額が大きく減額されることにより最終的な相続税額にも大きな影響があるということです。ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に確認しておきましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

上記の小規模宅地等の特例を用いたことで、相続税の納税額が0円となった場合でも相続税の申告は必要となりますので注意してください。

徳島の皆様、相続税の申告は複雑であり、専門的な知識を必要とするような決まり事も多く、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税申告に関するお悩み全般について徳島相続相談プラザの専門家にお気軽にお電話ください。徳島にお住まいの皆様のお困り事に対し、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家であり、かつ徳島の地域事情にも詳しい税理士が徳島のご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。徳島近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。スタッフ一同徳島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。