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徳島の方より相続税申告に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続税申告には期限があることを最近知り、間に合いそうにないため税理士の先生助けて下さい(徳島)

 はじめてご相談します。私は徳島で生まれ育った者です。半年ほど前に徳島の実家に住む父が亡くなり、葬儀や実家の片付けなどバタバタと慌ただしい日々がやっと過ぎて落ち着いたところで相続税申告をやらなければならないということに気づきました。相続人は私と、徳島の実家に父と住んでいた母、結婚を機に徳島から離れた妹の3人です。財産調査では、徳島の自宅と預貯金が少しだけだったので、まだ遺産分割はしていなかったのですが、最近になって母が父の生命保険金を受け取ったと言ってきたのです。母は生命保険金の受け取りが相続税申告に影響するとは思っていなかったらしく、正直「今頃」と愕然としました。

生命保険金を遺産に含めると控除を考慮したとしても相続税申告は必須です。私たちはまだ遺産分割協議もしていないので、これからスタートとなると期限に間に合うわけがありません。調べたところ相続税申告の期限は延長できるとわかりましたが、いかがでしょうか(徳島)

 

A:相続税申告の期限延長は考えずにとりあえず申告納税しましょう。

まず、相続税申告および納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、相続税申告の期限の延長に期待されているようですが、よほどの事由がない限り相続税申告の延長はできないとお考え下さい。相続税申告の期限の延長に該当するよほどの事由とは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたりした等、特殊なケースが挙げられます。単に準備が間に合わない、遺産分割が終わっていないというような事由では認められない可能性が高くなります。

次に実際に間に合わないとなった場合の対応についてご説明します。遺産分割がまとまっていない場合は、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を相続税申告の期限内に申告、納税します。この場合「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」といった控除などは適用できませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告の際に一緒に提出しておくことで、将来的に適用して修正申告や更正請求を行うことができます。

徳島相続相談プラザは、相続税申告の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、徳島の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続相談プラザのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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