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徳島の方より相続税についてのご相談

2019年09月06日

Q:相続財産に海外に所在する別荘が含まれていましたが、これについての日本での相続税の課税はどのようになりますか?(徳島)

先日、徳島に一人で住んでいた父が亡くなりました。母は父よりも先に他界しておりますので、父親の相続人は、父とは別居して徳島市内に住んでいる子どもの私一人です。母が健在だった頃から、父母二人で何度か海外旅行を楽しんでいましたが、父の死後、実は、父が海外のリゾートマンションの一室を所有していることが分かりました。そのマンションの一室については、私一人だけで相続することになりますが、マンションが所在する国でも日本での相続税に相当する税金が課されるようです。この場合、このマンションについての日本での相続税の課税はどのようになるのでしょうか?(徳島)

 

A:海外所在の相続財産に対して外国でも相続税に相当する税金が課税されたときは、日本の相続税については、外国税額控除の制度により一定の額を控除できます。

日本の相続税は、亡くなった人と相続人のどちらかが日本に住んでいる場合には、海外に所在する財産にも課税されます。
しかし、海外に所在する相続財産について、その財産が所在する外国でも相続税またはそれに相当する税金が課せられた場合には、一つの財産に対して日本と外国で二重に課税される状況が生じ、相続人の相続税負担が予想外に大きなものとなってしまいます。

そこで、日本の相続税においては、「外国税額控除」という制度が設けられ、日本で納付する相続税額から一定の額を控除することが認められています。

 

この外国税額控除が適用されるためには、以下の3つの要件のすべてを満たす必要があります。

  • ①相続又は遺贈(相続開始年の贈与を含む。)により財産を取得したこと
  • ②その取得した財産が日本国外にあること
  • ③その財産に対して、財産の所在する外国から相続税に相当する税金が課されたこと

そして、控除される額は、下記(1)と(2)のいずれか少ない方となり、実際に外国で課税された相続税に相当する税金の額の全額が控除されるわけではありませんのでご注意ください。

(1)外国で課税された相続税に相当する税金の額

(2)相続税の額  × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)

なお、上記の(1)と(2)を計算する場合、外国で課税された相続税に相当する税金の額を「日本円」に換算する必要があります。

このような外国の通貨から日本円への換算の計算方法も含め、具体的な外国税額控除の金額を計算するにあたっては相続税に関する専門的な知識が必要になると思います。

したがいまして、被相続人が外国にも相続財産を所有している場合の相続税の申告については、是非とも、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続税対策として生命保険が有効になるのですか?(徳島)

徳島で娘家族と暮らしております。長いこと徳島で自営業を営んでおりますがそろそろ年齢的なものもあり引退を考えつつ、また自分にもしもの事があった場合についての準備もはじめようと思っています。妻はすでに他界しており、相続人は娘2人になると思われます。妻に先立たれてからは長女家族が一緒に生活をしてくれ、私の生活を支えてくれていますのでとても感謝しています。

自営業という事もあり、私の相続時にはおそらく相続税がかかると思われます。同じように自営業を営んでいる友人から、最近相続税対策のために生命保険を活用しているとの話を聞きました。生命保険は相続税対策として有効なのでしょうか?また、その内容はどのようなものなのかを税理士の先生へとお聞きしたいと思っています。(徳島)

A:生命保険金は相続税対策として有効な手段となります。

まず、生命保険金は受取人固有の財産として扱われる財産です。つまり保険金の受取人が長女になっていた場合、その長女固有の財産となりますので、他のご兄弟との遺産分割協議の対象とはなりません。ですから確実にこの人に財産を残したいという場合には有効的な手段となります。

では、相続税の計算上では生命保険金はどのような扱いとなるのかというと、みなし相続財産として相続税の課税対象となる財産になります。みなし相続財産には非課税限度額が設定されており、「500万円×法定相続人の数」となります。この非課税限度額の範囲内については相続税の課税対象ではありません。非課税限度額を超えた部分についてのみ課税対象となります。

仮に2,000万円の現金が相続財産としてある場合、2,000万円の生命保険金と比べると、現金の場合2,000万円すべてが相続税の課税対象の財産です。しかし生命保険金の場合は、一部が課税対象になるか、法定相続人の数によっては全て課税対象からはずれる事になります。生前にどのような対策をしていたかで、同じ2,000万円であっても相続税額には差がうまれるのです。

また、相続財産が不動産のみの場合、高額の相続税を現金で準備する事が難しい可能性があります。その場合にもこの生命保険金を活用する事をおすすめいたします。

相続税の対策が必要である場合、その準備は財産所有者が生前より行わないと難しいケースが多くございます。徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。

 

徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年07月08日

Q:一緒に暮らしている愛犬たちに財産を相続させたい。遺言書を残せば可能でしょうか?(徳島)

十数年前に夫に先立たれ、徳島の自宅で独りで暮らしていましたが、寂しさから数年前に犬を次々と飼いはじめ、今では3匹と共に暮らしています。私には子供がおらず、両親もすでに他界し兄弟もおりません。私は愛犬たちを自分の子供のように可愛がっており、いつまでも一緒にいたいと考えています。しかし最近自分も年を取り、もし自分に何かあったらこの子たちはどうするのだろうと不安を感じるようになりました。

ペットに遺産を相続させることはできないと聞いたことがあるのですが、遺言書を残しても駄目でしょうか?できれば今住んでいる徳島の家を犬たちに残してあげたいと考えております。(徳島)

 

A:遺言書があっても、ペットが直接遺産を受け取ることはできません。

たとえ遺言書を残したとしても、法律上ペットが財産を受け取ることはできません。
また、徳島のご自宅を愛犬たちにとお考えのようですが、居場所だけでは犬たちは生きていくことができませんので、必ず世話をする人が必要です。
遺言書では、「●●を遺贈する条件として○○をする」というように、ある条件をのむ代わりに、財産を遺贈するという書き方ができます。これを負担付遺贈といいます。

ペットを家族と考える飼い主様には違和感があるかもしれませんが、相続の場面では、ペットは法律上相続人ではなく「物=動産」という扱いになります。
そこで、信頼できる人に「相談者様の愛犬を引き取り、愛情をもって世話をする」という条件で、「徳島の自宅を遺贈する」という書き方はできます。
遺言書での遺贈は拒否することもできるので、遺言書を書く前に、必ず相手に了承を得て下さい。
徳島のご自宅を遺贈するよりも、預貯金などの金銭を遺贈する方が愛犬たちの世話を続けるのに都合が良いかもしれません。そこはお相手と良くご相談の上遺言書を作成するようにしましょう。
 

このように、相談者様にもしものことがあっても愛犬たちを守るよう遺言書を作成することは可能ですが、ご状況や遺産の種類によって、遺言書の内容をよく検討する必要があります。

 

徳島相続相談プラザでは、徳島を中心に相続、遺言書、生前対策のご相談を承っております。ご相談者様の状況を詳しくお聞かせいただくことで、さらに適切なアドバイスをさせて頂くことも可能です。遺言書作成のお手伝いも行っておりますので、まずは初回の無料相談からお気軽にご利用下さい。

徳島の方より相続税に関するご相談

2019年06月22日

Q:障害者手帳の交付を受けている弟に相続税の控除はありますか?(徳島)

先日、徳島市に住む母が亡くなり、父と私と弟1人が母の財産を相続することになりました。私の弟は障害者手帳の交付を受けて、今まで徳島市の実家で両親と同居してきており、今後も父と一緒に暮らすとのことです。母には多額の金融資産がありますので、母の相続にあたっては相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている弟には、相続税の控除はあるのでしょうか?(徳島)

 

A:障害者の税額控除という制度があります。

相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。

障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。

・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人

・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人

・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人

 

また、障害者控除の額は、「一般障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、「特別障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算にあたって、1年未満となる期間は1年として計算します。

どのような方が上述の「一般障害者」にあたり、どのような方が「特別障害者」にあたるかについては、法令で詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めもあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。

相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の弟さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。

徳島相続相談プラザでは、初回の無料相談で、相続に関する専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただき、そのうえで、必要となる手続きをご案内させていただきます。徳島での相続手続きに関して、実績も豊富でございますのでご安心してご相談ください。

 

徳島の方より相続税に関するご相談

2019年05月08日

Q:相続税の申告期限は相続人によって異なるのでしょうか?(徳島)

徳島に住む私の父が3か月前に亡くなりました。突然のことだったので、残念ながら海外を拠点に生活していた兄とは連絡が取れず、代わりに次男である私が喪主をつとめました。兄は父が亡くなったことを1週間後に知りました。徳島で会社を一代で立ち上げ経営していた父には、不動産や有価証券含め2億円近い遺産がありました。私がその会社を継いでいることもあり、相続手続きについて兄より任されているですが、この額の遺産があるとすると相続税申告は必須だと思っています。しかしながら兄の仕事上世界中を飛び回っており年に一度程度しか日本に帰ってくることができません。兄が日本に帰ってくるタイミングを見計らって合わせて相続税申告をしたいので、正確な申告期限を知りたいのですが、私と兄とではそもそも申告期限が異なるのでしょうか?(徳島)

A:相続税の申告期限は相続人によって異なる場合があります。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うようにと定められています。この死亡したことを知った日というのが大事な点です。たいていの場合相続人がほぼほぼ同時に亡くなったことの連絡を受けたり、葬儀に参列したりすることが多いので、相続人間で申告期限が異なることが少ないのですが、亡くなった日では亡くなったことを知った日なので、相続人によって相続税の申告期限も異なることもあります。例えば被相続人であるお父様が1月1日にお亡くなりなったとすると、その日に知ったご相談者様の相続税申告期限はその年の11月1日、一週間後に知ったお兄様は同年の11月8日が相続税の申告期限になるということです。なおその日が土曜祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。

相続税の申告期限は非常に厳しく1日でも過ぎてしまうと追徴課税を課せられる対象となります。また相続税申告とともに納税も済まさなければならないため、期限内に余裕をもって行えるよう準備を進めていきましょう。

相続税申告は税理士の中でも相続税を専門とする事務所への相談をおすすめいたします。医者と同様に税理士にも普段からメイン業務とする専門分野があります。徳島相続相談プラザでは相続税申告の実績ある税理士法人が運営しております。初回無料相談では税理士による個別相談を承っておりますので徳島にお住いの皆さま、ぜひお気軽にお立ち寄りください。お問い合わせをお待ちしております。

 

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