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徳島の方より相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議書だけが送られてきました(徳島)

先月、徳島の実家の父が亡くなりました。私は就職で上京しており、葬儀の時に久しぶりに実家のそばで暮らす弟と会いました。私が徳島を離れてから実家の父と母の事は弟に任せていましたが、弟はそれを引き合いに遺産分割について一方的な主張をしています。親の面倒を見ていたのは自分だから、徳島の実家とその土地は自分が相続する、といった内容です。話し合いがまとまらないまま現在は自宅に戻っていますが、先日弟から一方的な内容の遺産分割協議書が送られてきて、署名と押印をしろと催促されています。私達はまだきちんと話し合いをしておらず、遺産分割協議の内容に合意もしていませんが、遺産分割協議書が作られているという事はその内容に従わないといけないのでしょうか。(徳島)

A:相続人全員の合意のなされていない遺産分割協議書は無効です。

今回のケースのように、相続人の1人が合意を得ずに勝手に作成した遺産分割協議書を出してきたとしても、それは法律的に効力を持たない遺産分割協議書ですので従う必要はありません。遺産分割協議書は、相続人全員の協議をし全員の合意が得られなければなりません。合意を得たうえで作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。

まずは、弟様とこのことをお伝えし、お互いに感情的にならずに話し合いをしましょう。大事なご家族のために残された遺産ですから、円満に相続が終わるように順を追って手続きをすすめていく事が大事になります。

相続人はお二人の他にはいらっしゃいませんか?相続財産はご自宅だけでしょうか?法律的な判断と知識が多く必要となる相続手続きですので、相続人との関係が良好ではなく話し合いが長引きそうな場合は徳島相続相談プラザまでご相談下さい。徳島での相続手続きを多数お手伝いさせて頂いておりますので、安心してお任せ下さい。親族間での話し合いが進まない場合でも、第三者として専門家が間に入る事でスムーズに進む場合もございます。ご不安な事はどんな事でもお気軽にご相談下さい。

 

徳島の方より相続税における土地の評価方法についてのご相談

2018年09月03日

Q:相続税額を決める土地の評価額はどのように決まる?(徳島)

父が亡くなり、相続手続きを進めようとおもっています。相続財産は、父が住んでいた自宅と預金です。合計すると大きな金額になりそうなので相続税が心配なのですが、自宅はいくらとして考えればいいのでしょうか? 自宅の評価額がどのように決まるのかおしえてください。(徳島)

 

A:自宅の評価額は土地と建物を別々の方法で評価し決まります

相続税の計算をするときに難しい点が、その相続する不動産がいくらとして評価されるのかということです。ご自宅を相続されるとのことですが、建物と土地をわけて計算します。建物の評価額は、固定資産評価額です。これは固定資産税の納税通知書に表記されている額で、市役所にいけば固定資産評価証明書を発行してもらうこともできます。

土地の評価方法には二つあります。宅地や商業施設が多い地域で使われるのが、路線価方式です。土地が面している道路に1㎡の金額が定められており、土地の面積をかけて路線価価格を算出します。

一方、畑や山林が多い地域で使われるのが倍率方式です。路線価が定められていない地域は倍率地域といい、地目によって決められた倍率を固定資産評価額にかけて算出します。

さらにここから、土地の形はどうか、近隣の状況はどうか等の個々の土地の条件、その担当する税理士の知識によっても大きく評価額が変わることがあります。

ですので、税理士に相続税の手続きを依頼する場合は、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談されることをおすすめいたします。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:友人に財産を遺すためには何を準備すればいいのでしょうか(徳島)

私は10年前に妻と離婚していて、子供は2人いますが疎遠になっています。自分の相続を考えたとき、自分の財産は子供にではなくお世話になった友人に遺したいと考えるようになりました。そのためにはどのような準備が必要なのでしょうか。

子供たちは立派に自立していて生活に困る様子は全くありませんが、子供たちにも報告するべきでしょうか。(徳島)

 

A:公正証書遺言を作成してご自身の気持ちをしっかりと残しましょう

ご友人に財産を遺すことは可能です。遺言を遺しておきましょう。自分の死後に遺言が確実に実行されるよう公正証書遺言の作成をお勧めいたします。遺言は人生をしめくくる大切なものです。書き方や保管方法を間違えて遺言が正しく実行されないということがないよう準備したいものです。公正証書遺言のメリットは、偽造や紛失のリスクがなく、亡くなったあとに確実に遺言が実行されるということです。

お子様には報告する義務はありませんが、ご自身の亡き後に相続手続きをトラブルなく進めるためには事前に連絡を入れたほうがいいかもしれません。また、全額をご友人に遺すと遺言してもお子様たちには遺留分を請求する権利はありますのでご留意ください。

遺言書の作成や相続手続きには専門的な知識や面倒な手続きを含むものが多くあります。ご不安な点がありましたら、専門家への相談をお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは相続手続きの経験豊富な専門家が、初回無料相談でお悩みにお答えしています。初回無料相談の窓口までご連絡ください。

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