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徳島の方より遺産相続のご相談

2019年01月07日

Q:認知症の相続人がいる場合の相続について教えてください(徳島)

徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は長男の私と母だけになりますが、母は認知症の為施設におります。認知症の為、相続における様々な判断ができません。どのように相続を進めたらよいでしょうか。(徳島)

A:お母さまの成年後見人をたてる必要があります。

認知症などによって判断能力がない相続人の方がいる場合には、そのまま遺産相続を進めることはできません。認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。他の相続人が認知症であるお母様の実印を使用し、勝手に書類作成をする事は違法となります。きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進める必要があります。

家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が成年後見人として選出されますが、ご相談者様はお母様と同じ相続人である為利益相反となりますので、遺産分割時での成年後見人にはなれません。成年後見人は家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。その際、候補者を記入して提出しますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。最近では、第三者である専門家がなるケースが増えてきています。また、成年後見人になることができない者は下記になります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
  • 破産者
  • 行方不明者

申立先は、お母様が徳島にお住まいの場合には、徳島の家庭裁判所へ手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議をすることにより、相続を進める事ができるようになります。

認知症などによって判断能力が低下した方が相続人の中にいる場合の相続手続きについては上記のような手続きを経る必要がありますのでそのまま相続手続きを勝手に進めないよう注意しましょう。

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書を発見しました(徳島)

徳島で一人暮らしをしておりました母が亡くなり、遺産相続について親族で話し合いをし無事に遺産分割協議がまとまったところで、母の自宅から直筆の遺言書がみつかりました。封がされていましたが、手をつけてよいものかわからないのでそのまま手元で保管しております。遺産相続において、遺言書の優先度が高い事は聞いていましたが、遺産分割協議書が完成した後で見つかった場合についてはどちらが優先度が高いものになるのでしょうか。(徳島)

A:遺言書の内容が最優先されます。

遺言書がある事をしらない状況で遺産分割協議書が作成された場合、後に遺言書が見つかれば最優先されるものは遺言書の内容になります。遺言書に記載されている内容と、遺産分割協議書の内容に相違がなければ問題ありませんが、もしその内容が違っていた場合、遺言書の内容に反する部分については無効となります。ですから、無効と判断される部分については再分配が必要になります。

ただし、相続人全員が遺言書の内容よりも遺産分割協議で決定した内容で問題ないと合意をした場合には、その合意が認められます。しかし、相続人のうち一人でもその合意に反対するようであれば遺言書の内容で遺産相続手続きを行う事になります。

遺言書は遺産相続においてとても効力の強いものになります。遺言書があった場合には、ご自身で勝手に判断をして手続きを進めるのではなく、まずはその内容が有効か無効かの判断を専門家にしてもらうようにしましょう。遺言書の取り扱いは、一般の方では難しい判断をともないます。徳島にお住まいでしたら、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。徳島の遺産相続手続きを多くお手伝いしておりますので、安心してお任せ下さい。

徳島の方より相続税についてのご相談

2018年11月05日

Q:たんす預金は相続税の対象になりますか?(徳島)

徳島で同居している祖母が亡くなりました。祖母は銀行の預金以外にも、たんす預金がかなりありました。このたんす預金も相続税の課税の対象になるのでしょうか。(徳島)

A:たんす預金は相続税の課税対象となります。

相続税は、亡くなった方の保有していた財産全てが対象となります。この為、たんす預金も課税の対象となりますので、相続財産に加えて計算していかなければなりません。相続税の申告は自己申告制度です。たんす預金は銀行に預金しているお金とは異なり、その存在を証明するような書類があるわけでもなく、証明方法もありません。ですから相続人が存知しているだけの現金を集計して、相続財産に加えて申告すれば問題はありません。(相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません)

たんす預金だから何の証明もないのでこのまま申告しなくてよいのでは?というお考えがある方もいらっしゃると思いますが、税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。万が一、税務調査が入った場合には、金融機関の口座などを詳しく調べていきます。それは被相続人の口座のみならず、相続人の口座も多額の入金などがないかを調べます。不信なお金の動きがある場合には事情の説明を求められますので、そのような考えは危険を伴います。

たんす預金がある場合には、上記のことを充分に理解した上で、相続税申告が必要なのかを確認していきましょう。相続税の申告が必要である場合には、ご自身で算出するのは困難な分野かと存じますので、一度当プラザの初回無料相談にお越しくださいませ。当プラザは徳島に事務所がございますので、ご自宅からもアクセスしやすくなっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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