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徳島の方より相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議書だけが送られてきました(徳島)

先月、徳島の実家の父が亡くなりました。私は就職で上京しており、葬儀の時に久しぶりに実家のそばで暮らす弟と会いました。私が徳島を離れてから実家の父と母の事は弟に任せていましたが、弟はそれを引き合いに遺産分割について一方的な主張をしています。親の面倒を見ていたのは自分だから、徳島の実家とその土地は自分が相続する、といった内容です。話し合いがまとまらないまま現在は自宅に戻っていますが、先日弟から一方的な内容の遺産分割協議書が送られてきて、署名と押印をしろと催促されています。私達はまだきちんと話し合いをしておらず、遺産分割協議の内容に合意もしていませんが、遺産分割協議書が作られているという事はその内容に従わないといけないのでしょうか。(徳島)

A:相続人全員の合意のなされていない遺産分割協議書は無効です。

今回のケースのように、相続人の1人が合意を得ずに勝手に作成した遺産分割協議書を出してきたとしても、それは法律的に効力を持たない遺産分割協議書ですので従う必要はありません。遺産分割協議書は、相続人全員の協議をし全員の合意が得られなければなりません。合意を得たうえで作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。

まずは、弟様とこのことをお伝えし、お互いに感情的にならずに話し合いをしましょう。大事なご家族のために残された遺産ですから、円満に相続が終わるように順を追って手続きをすすめていく事が大事になります。

相続人はお二人の他にはいらっしゃいませんか?相続財産はご自宅だけでしょうか?法律的な判断と知識が多く必要となる相続手続きですので、相続人との関係が良好ではなく話し合いが長引きそうな場合は徳島相続相談プラザまでご相談下さい。徳島での相続手続きを多数お手伝いさせて頂いておりますので、安心してお任せ下さい。親族間での話し合いが進まない場合でも、第三者として専門家が間に入る事でスムーズに進む場合もございます。ご不安な事はどんな事でもお気軽にご相談下さい。