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徳島の方より相続税における土地の評価方法についてのご相談

2018年09月03日

Q:相続税額を決める土地の評価額はどのように決まる?(徳島)

父が亡くなり、相続手続きを進めようとおもっています。相続財産は、父が住んでいた自宅と預金です。合計すると大きな金額になりそうなので相続税が心配なのですが、自宅はいくらとして考えればいいのでしょうか? 自宅の評価額がどのように決まるのかおしえてください。(徳島)

 

A:自宅の評価額は土地と建物を別々の方法で評価し決まります

相続税の計算をするときに難しい点が、その相続する不動産がいくらとして評価されるのかということです。ご自宅を相続されるとのことですが、建物と土地をわけて計算します。建物の評価額は、固定資産評価額です。これは固定資産税の納税通知書に表記されている額で、市役所にいけば固定資産評価証明書を発行してもらうこともできます。

土地の評価方法には二つあります。宅地や商業施設が多い地域で使われるのが、路線価方式です。土地が面している道路に1㎡の金額が定められており、土地の面積をかけて路線価価格を算出します。

一方、畑や山林が多い地域で使われるのが倍率方式です。路線価が定められていない地域は倍率地域といい、地目によって決められた倍率を固定資産評価額にかけて算出します。

さらにここから、土地の形はどうか、近隣の状況はどうか等の個々の土地の条件、その担当する税理士の知識によっても大きく評価額が変わることがあります。

ですので、税理士に相続税の手続きを依頼する場合は、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談されることをおすすめいたします。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。