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遺言書の作成について

こちらでは徳島の皆様に、遺言書の作成についてご説明させていただきます。
遺言書とは、ご家族など相続人となる方にご自身の財産の分配方法に関するご希望などを記した、民法に基づいて作成した書類のことをいいます。ご自身の財産の分配方法について「誰に、何を、どのくらい」といった内容を具体的に記載し、遺言書として残すことで将来的な相続人同士のトラブル回避に繋がり、遺族の負担を軽減することができます。しかしながら遺言書は法的に通用する方式で作成しなければ効力を発揮しませんので、きちんと作成するようにしましょう。

相続においては原則、遺言書の内容が優先されますので、遺言書で財産分割について明白に記すことが重要となります。ご遺族の遺産相続をめぐる不要な争いを避けるためにも、お元気なうちに遺言書を作成することが望ましいと言えます。

遺言書による明確な遺産分割の指示がない場合、相続人全員による「遺産分割協議」を行い、財産の分け方について話し合う必要があります。遺産相続は財産が絡むため、相続人全員が納得する内容で話し合いがまとまるとは限りません。遺産分割協議が原因で後の親族トラブルに発展するケースも少なくありません。

遺言書は大きく分けて3種類

自筆証書遺言

ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することでお作り頂ける安価な遺言書です。財産目録の添付についてはご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することが可能です。ご自宅保管の場合、家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。

公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人と公証人が立ち会い作成します。立会人との日程調整が必要ですが、形式の不備で遺言が無効になることがなく、また公証役場で保管されるため改ざんの心配のない最も確実性の高い遺言方法です。作成には費用がかかります。

秘密証書遺言

作成した遺言書を2人以上の証人の立会いの下、公証人に提出します。中身の確認を行わないため、作成者以外が内容を知ることはありません。しかしながら法的に有効かどうかの確認もされず、現在はほとんど利用されていません。

遺言書の作成は形式を間違えると、法的な効力を待たない可能性があります。徳島相続相談プラザでは、徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島の皆様の遺言書作成をお手伝いいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。徳島相続相談プラザの相続の専門家が徳島の皆様の親身になってお話を伺い、遺言書作成の準備について丁寧にご説明させていただきます。遺言書のご相談のみならず相続税申告など、相続全般に関する疑問についてお気軽にご相談ください。徳島の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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