雑種地の評価
雑種地の評価についてご説明いたします。
雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価するとされています。
ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
では、一緒に見ていくことにしましょう。
1)自用に供する雑種地
比準方式
路線価比準又は固定資産税評価額×倍率
倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
2)貸付けられている雑種地
1)の評価額-地上権又は賃借権の価額
3)ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積) - 上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
お気軽にご相談ください。親切丁寧に対応いたします。
相続税についての関連ページ
まずはお気軽にお電話ください