相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

相続税の各種控除

相続税の各種控除についてご説明いたします。
各種控除の要件を満たす場合には、相続税が免除または減額されますので、一緒に見ていきましょう。おもな控除を以下に挙げてみます。

1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)

  1. 配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
  2. 配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。

但し、この制度を利用するためには、原則として期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了させて、相続税の申告を済ませておかなければなりませんのでご注意ください。

2.未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。

*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
10万円×(18歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額

3.贈与税控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できます。

生前贈与加算の対象となった財産を取得した年分の贈与税額 × ( 生前贈与加算財産の価額/その年分の贈与財産の価額の合計額)

4.障害者控除

  1. 法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
    10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
  2. 法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
    20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除

*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

5.相次相続控除

例えばお父さんの相続により財産を取得したお子さんが相続税を払い(第1次相続)、その後10年以内にお子さんが死亡して(第2次相続)、お孫さんが相続財産を取得した場合、最初の相続から次の相続までの期間に応じて、一定の相続税が控除されます。
10年以内に2回以上の相続があった場合に、前回の相続において被相続人に課税された相続税額のうち。前回相続から今回相続までの経過年数1年につき相続税額10%の割合で減額したの残額を今回の相続における相続税額から控除しようとするものです。

6.外国税額控除

相続により取得した財産のうちに国外財産があり、その財産につき、我が国の相続税に該当する税金が課せられているときは、二重課税を防止するため、我が国の相続税額に相当する金額を控除します。

各種控除について詳しくお知りになりたい方は、徳島相続相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。

まずはお気軽にお電話ください

相続に関する無料相談ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

無料相談実施中

相続税について

アクセス

税理士法人ひとざい
ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202