小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例についてご説明いたします。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(以下、小規模宅地等の特例)といいます。
なお、たとえ相続時精算課税制度を利用し、相続税の課税対象として持ち戻ししたとしても、生前贈与によって対象の宅地を取得した場合は、この特例の適用を受けることはできません。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地の特例とは、相続を通じて取得した財産のうちで、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度になります。
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等 特定同族会社事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
相続税の申告にあたり、この制度が活用できると大幅な控除を受けることができるため、非常に重要な制度です。
近年では二世帯住宅の場合の質問や、高齢者施設に入居している場合についての質問も増えています。
判定については個別具体的な判断が必要になりますのでお気軽にお問い合わせください。
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