土地の評価(宅地・その他)
土地の評価方法は、大きく2つで路線価と倍率方式での評価となります。
こうしたアプローチもそうですが、そもそも農地、生産緑地、山林、借地権付きの土地、広大地など、様々なケースがありますので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります。
当プラザの税理士は、膨大なノウハウを有しておりますので、いかに適法に評価額を下げるかが私たちがお客様に対して提供できる最も価値があるサービスであると考えています。
適法に評価を下げるということは、お客様が税務署に支払う税金が安くなるということにもつながるからです。ここでは、適法であることが重要です。
適法で無い場合には、結局のところ、税務署の調査が入ってしまい加算税を払う羽目になってしまい、むしろ損をする結果になってしまいます。
路線価について
路線価とは、相続税の計算をする時に使うものです。
土地は時価を計算するのが原則ですが、すべての土地の時価を計算するのは大変なので、税務署は道路に値段をつけました。
これを路線価といいます。この値段に土地の面積を掛けて土地の相続の評価にしました。評価額については、毎年変わりますので最新の年度の評価額を準備しましょう。この路線価が発表になるのが7月、全国の国税局・税務署で公表されます。
土地取引の指標となる公示地価の8割となっており、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となります。これは、時価というものはその財産を必要とする人とそうでない人とでは見方が違ってくるなど、時価の価格には幅があるため、路線価を時価と同水準にした場合には、路線価が時価を上回ってしまうケースが出てきます。その状態で、課税すると納税者の税負担が重くなる可能性があるため、路線価は公示地価の80%の水準に抑えられているのです。
但し徳島県の実情としては、時価をはるかに超える価格になっている場所も多数存在します。
倍率方式について
路線価方式により評価する宅地以外の宅地や農地、山林・原野、鉱泉地および雑種地と家屋の評価に適用され、宅地の場合には固定資産税評価額に国税庁が一定の地域ごとに定める倍率を乗じた計算により評価額が計算されます。
相続財産の評価のための路線価は、財産評価基準書 路線価図・評価倍率表に表示されており、資料にて閲覧することができます。評価倍率表を用いて土地等の評価する場所は、市街化調整区域には路線価は出ていないため評価倍率表を用いて評価をするのです。
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