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物納による納税

物納による納税についてご説明いたします。
納税義務者について相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件のもと金銭以外で納付することができます。
また、収納価額は相続税評価額となります

不動産の物納の要件

以下の要件の全てを満たす必要があります。

  • 相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であること(相続による取得財産だけでなく、納税者自身の資産の所有状況や収入状況を総合的に勘案します)。
  • 物納税額は金銭で納付することが困難である金額の限度内であること。
  • 物納できる財産であること。
  • 申請により税務署長の許可を受けること。
  • 納期限までに物納申請書、測量図、境界確認書等関係書類を提出すること。

1)物納に充てることができる財産

  1. 国債及び地方債、不動産及び船舶
  2. 社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  3. 動産

※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。

2)物納申請期限

物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出しなければなりません。

相続税は、原則として現金一括納付です。近年、延納や物納による納税は非常に困難になってきております。徳島相続相談プラザでは相続税の納税資金に関するアドバイスも行っております。お気軽にお問合せください。

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