相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

徳島市

徳島の方から、遺言書についてのご相談

2019年02月06日

Q:息子2人の兄弟仲が悪く、将来の相続を心配しています(徳島)

私は現在70代ですが健康で足腰もしっかりしています。妻も元気なので夫婦円満で徳島の持ち家に住んでいます。私には息子が2人おり、息子達はそれぞれに家庭を持ち徳島県外に暮らしています。

先日仲の良い友人が亡くなり、そろそろ自分たちも相続のことなど今後の事を考えなければならない時期と色々と考えることが多くなりました。
そこで心配なのが息子2人の兄弟仲です。息子2人は昔から仲が悪く近年は顔を合わせることもありません。私は自宅以外にもいくつか不動産を所有しており、遺産分割が難しくなることがわかっているので、今から準備をしておかなければならないと思ってご相談しました(徳島)

 

A:遺言書の作成をおすすめいたします。

ご相談者さまは不動産の財産を複数お持ちというお話ですが、相続財産では不動産が大半を占める場合にはたとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めてしまうことは珍しくありません。不動産は現金のようにきっちり均等に分けることが難しいので、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいことが原因でしょう。また、相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わった後も引きずることがあります。兄弟間で争わずに相続をするためにはご相談者さまが遺産をどう分けるか考え、その思いを反映した”遺言書”を作成することをおすすめいたします。

有効な遺言書を作成するためにはいくつか守らなければならないルールがありますので注意が必要です。せっかく作成した遺言書が無効なものであってはなりません。もし、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談するのが良いでしょう。

 

また、近年では収益不動産を家族信託する方も多くなってきております。ご相談者さまがお持ちの不動産やご家族の状況などで家族信託が活用できるようであれば信託を活用するのも一つの方法になるでしょう。家族信託を活用する場合には個別のケースに合わせたプランニングが必要になりますので専門家にご相談された方が良いでしょう。

 

 

徳島相続相談プラザでは相続の専門家がご相談に対応しております。遺言書を作成したいけれど、どうしたらわからない、相続に備えて準備をしておきたい、という方は当プラザの無料相談をご利用ください。

徳島の方より遺産相続のご相談

2019年01月07日

Q:認知症の相続人がいる場合の相続について教えてください(徳島)

徳島に住んでいる父が亡くなりました。相続人は長男の私と母だけになりますが、母は認知症の為施設におります。認知症の為、相続における様々な判断ができません。どのように相続を進めたらよいでしょうか。(徳島)

A:お母さまの成年後見人をたてる必要があります。

認知症などによって判断能力がない相続人の方がいる場合には、そのまま遺産相続を進めることはできません。認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。他の相続人が認知症であるお母様の実印を使用し、勝手に書類作成をする事は違法となります。きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進める必要があります。

家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が成年後見人として選出されますが、ご相談者様はお母様と同じ相続人である為利益相反となりますので、遺産分割時での成年後見人にはなれません。成年後見人は家庭裁判所に申し立てることによって選任されます。その際、候補者を記入して提出しますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。最近では、第三者である専門家がなるケースが増えてきています。また、成年後見人になることができない者は下記になります。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
  • 破産者
  • 行方不明者

申立先は、お母様が徳島にお住まいの場合には、徳島の家庭裁判所へ手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議をすることにより、相続を進める事ができるようになります。

認知症などによって判断能力が低下した方が相続人の中にいる場合の相続手続きについては上記のような手続きを経る必要がありますのでそのまま相続手続きを勝手に進めないよう注意しましょう。

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書を発見しました(徳島)

徳島で一人暮らしをしておりました母が亡くなり、遺産相続について親族で話し合いをし無事に遺産分割協議がまとまったところで、母の自宅から直筆の遺言書がみつかりました。封がされていましたが、手をつけてよいものかわからないのでそのまま手元で保管しております。遺産相続において、遺言書の優先度が高い事は聞いていましたが、遺産分割協議書が完成した後で見つかった場合についてはどちらが優先度が高いものになるのでしょうか。(徳島)

A:遺言書の内容が最優先されます。

遺言書がある事をしらない状況で遺産分割協議書が作成された場合、後に遺言書が見つかれば最優先されるものは遺言書の内容になります。遺言書に記載されている内容と、遺産分割協議書の内容に相違がなければ問題ありませんが、もしその内容が違っていた場合、遺言書の内容に反する部分については無効となります。ですから、無効と判断される部分については再分配が必要になります。

ただし、相続人全員が遺言書の内容よりも遺産分割協議で決定した内容で問題ないと合意をした場合には、その合意が認められます。しかし、相続人のうち一人でもその合意に反対するようであれば遺言書の内容で遺産相続手続きを行う事になります。

遺言書は遺産相続においてとても効力の強いものになります。遺言書があった場合には、ご自身で勝手に判断をして手続きを進めるのではなく、まずはその内容が有効か無効かの判断を専門家にしてもらうようにしましょう。遺言書の取り扱いは、一般の方では難しい判断をともないます。徳島にお住まいでしたら、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。徳島の遺産相続手続きを多くお手伝いしておりますので、安心してお任せ下さい。

無料相談実施中

カテゴリー

最近の記事

アクセス

税理士法人ひとざい
ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202