相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日9時~17時30分

徳島市

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:相続税対策として生命保険が有効になるのですか?(徳島)

徳島で娘家族と暮らしております。長いこと徳島で自営業を営んでおりますがそろそろ年齢的なものもあり引退を考えつつ、また自分にもしもの事があった場合についての準備もはじめようと思っています。妻はすでに他界しており、相続人は娘2人になると思われます。妻に先立たれてからは長女家族が一緒に生活をしてくれ、私の生活を支えてくれていますのでとても感謝しています。

自営業という事もあり、私の相続時にはおそらく相続税がかかると思われます。同じように自営業を営んでいる友人から、最近相続税対策のために生命保険を活用しているとの話を聞きました。生命保険は相続税対策として有効なのでしょうか?また、その内容はどのようなものなのかを税理士の先生へとお聞きしたいと思っています。(徳島)

A:生命保険金は相続税対策として有効な手段となります。

まず、生命保険金は受取人固有の財産として扱われる財産です。つまり保険金の受取人が長女になっていた場合、その長女固有の財産となりますので、他のご兄弟との遺産分割協議の対象とはなりません。ですから確実にこの人に財産を残したいという場合には有効的な手段となります。

では、相続税の計算上では生命保険金はどのような扱いとなるのかというと、みなし相続財産として相続税の課税対象となる財産になります。みなし相続財産には非課税限度額が設定されており、「500万円×法定相続人の数」となります。この非課税限度額の範囲内については相続税の課税対象ではありません。非課税限度額を超えた部分についてのみ課税対象となります。

仮に2,000万円の現金が相続財産としてある場合、2,000万円の生命保険金と比べると、現金の場合2,000万円すべてが相続税の課税対象の財産です。しかし生命保険金の場合は、一部が課税対象になるか、法定相続人の数によっては全て課税対象からはずれる事になります。生前にどのような対策をしていたかで、同じ2,000万円であっても相続税額には差がうまれるのです。

また、相続財産が不動産のみの場合、高額の相続税を現金で準備する事が難しい可能性があります。その場合にもこの生命保険金を活用する事をおすすめいたします。

相続税の対策が必要である場合、その準備は財産所有者が生前より行わないと難しいケースが多くございます。徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。

 

徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年07月08日

Q:一緒に暮らしている愛犬たちに財産を相続させたい。遺言書を残せば可能でしょうか?(徳島)

十数年前に夫に先立たれ、徳島の自宅で独りで暮らしていましたが、寂しさから数年前に犬を次々と飼いはじめ、今では3匹と共に暮らしています。私には子供がおらず、両親もすでに他界し兄弟もおりません。私は愛犬たちを自分の子供のように可愛がっており、いつまでも一緒にいたいと考えています。しかし最近自分も年を取り、もし自分に何かあったらこの子たちはどうするのだろうと不安を感じるようになりました。

ペットに遺産を相続させることはできないと聞いたことがあるのですが、遺言書を残しても駄目でしょうか?できれば今住んでいる徳島の家を犬たちに残してあげたいと考えております。(徳島)

 

A:遺言書があっても、ペットが直接遺産を受け取ることはできません。

たとえ遺言書を残したとしても、法律上ペットが財産を受け取ることはできません。
また、徳島のご自宅を愛犬たちにとお考えのようですが、居場所だけでは犬たちは生きていくことができませんので、必ず世話をする人が必要です。
遺言書では、「●●を遺贈する条件として○○をする」というように、ある条件をのむ代わりに、財産を遺贈するという書き方ができます。これを負担付遺贈といいます。

ペットを家族と考える飼い主様には違和感があるかもしれませんが、相続の場面では、ペットは法律上相続人ではなく「物=動産」という扱いになります。
そこで、信頼できる人に「相談者様の愛犬を引き取り、愛情をもって世話をする」という条件で、「徳島の自宅を遺贈する」という書き方はできます。
遺言書での遺贈は拒否することもできるので、遺言書を書く前に、必ず相手に了承を得て下さい。
徳島のご自宅を遺贈するよりも、預貯金などの金銭を遺贈する方が愛犬たちの世話を続けるのに都合が良いかもしれません。そこはお相手と良くご相談の上遺言書を作成するようにしましょう。
 

このように、相談者様にもしものことがあっても愛犬たちを守るよう遺言書を作成することは可能ですが、ご状況や遺産の種類によって、遺言書の内容をよく検討する必要があります。

 

徳島相続相談プラザでは、徳島を中心に相続、遺言書、生前対策のご相談を承っております。ご相談者様の状況を詳しくお聞かせいただくことで、さらに適切なアドバイスをさせて頂くことも可能です。遺言書作成のお手伝いも行っておりますので、まずは初回の無料相談からお気軽にご利用下さい。

徳島の方より相続税に関するご相談

2019年06月22日

Q:障害者手帳の交付を受けている弟に相続税の控除はありますか?(徳島)

先日、徳島市に住む母が亡くなり、父と私と弟1人が母の財産を相続することになりました。私の弟は障害者手帳の交付を受けて、今まで徳島市の実家で両親と同居してきており、今後も父と一緒に暮らすとのことです。母には多額の金融資産がありますので、母の相続にあたっては相続税が発生すると思いますが、障害者手帳を持っている弟には、相続税の控除はあるのでしょうか?(徳島)

 

A:障害者の税額控除という制度があります。

相続人が85歳未満の障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く障害者控除という制度があります。

障害者控除を受けることができるのは、次の条件をすべて満たす人です。

・相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人

・相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人

・相続や遺贈で財産を取得した法定相続人

 

また、障害者控除の額は、「一般障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×10万円、「特別障害者」の場合には、[控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数]×20万円となります。なお、年数の計算にあたって、1年未満となる期間は1年として計算します。

どのような方が上述の「一般障害者」にあたり、どのような方が「特別障害者」にあたるかについては、法令で詳細な定めがあり、また、以前の相続でも障害者控除を受けている場合には控除額が制限される等の定めもあります。また、障害者控除が適用された結果、納付すべき税額がゼロになった場合は、相続税の申告義務はないとされています。

相続税の申告については、専門的知識が必要となりますので、具体的にご相談者様の弟さまの相続税に関する障害者控除の内容については専門家にご相談ください。

徳島相続相談プラザでは、初回の無料相談で、相続に関する専門家がご相談内容をしっかりとお伺いさせていただき、そのうえで、必要となる手続きをご案内させていただきます。徳島での相続手続きに関して、実績も豊富でございますのでご安心してご相談ください。

 

無料相談実施中

カテゴリー

最近の記事

アクセス

税理士法人ひとざい
ひとざい行政書士事務所

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202