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徳島市

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年11月08日

Q:父が渡してくれた私名義の預貯金は相続税の対象ですか?(徳島)

代々徳島に住んでいます。私には兄がおり、両親も徳島在住です。今は両親とは別に暮らしています。

半月ほど前に、闘病生活の末父が他界しました。葬儀は無事終わりましたが、相続税の申告には期限があると聞いていたので、家族間で遺産分割と相続税申告のための話し合いの場を設けたいと提案し、後日家族揃って話し合いを行いました。その話し合いの場で母に、父からもらった私名義の預貯金も相続税の計算をするために必要になるから出してほしいと言われました。その預貯金とは、父は生前兄に留学資金や一人暮らしの費用などを援助しており、父は私に対して何も援助しなかったことを気にして、私名義の預金通帳を作り、いつか何かで必要になったときにそのお金を自由に使えるようにと貯金しておいてくれたものです。母も父からこのお金については私にあげたと聞いていたそうですし、4年前に父が通帳と印鑑を私に渡してくれていたので私も父に感謝しありがたく頂戴していました。父からもらったものだと思っていたのですが、この預貯金も相続税の課税対象となるのでしょうか?(徳島)

 

A:被相続人(お父様)とご相談者様の贈与の合意を証明できれば、相続税の課税対象とはなりません。

預金の名義となっている人が実際に預金しているのではなく、別の人物がその名義人の名義で預金しているものを「名義預金」と言います。仮に被相続人が妻の名義で預金通帳を作成し、被相続人の財産をその通帳に入れていた場合、名義は妻であっても実質的に被相続人の財産であるとみなされれば相続税の対象となります。

今回のケースではお父様がご相談者様に残した預貯金が「名義預金」ではなく「生前贈与」であるかがポイントとなります。

生前贈与を証明するためには、お父様とご相談者様双方の贈与の合意を証明できるもの、「贈与契約書」や「贈与税の申告書」があればいいでしょう。また、名義よりも誰の管理・支配であるかが大切で、贈与を受けた側(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることが重要です。

これは税務署による相続税の調査のためにも必要な証明ですのでご注意ください。

なお、今回は4年前に贈与を受けたということなので対象外となりますが、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けるとその財産は相続税の課税価格に加算されますので、相続税の計算の際には気を付けましょう。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。徳島にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2019年10月15日

Q:相続税申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにないときは、どのようにすればよいですか?(徳島)

半年前に、徳島に住んでいた父が亡くなりました。相続人は父の子供である私と弟2人の計3人になります。父の相続財産には複数の不動産とある程度まとまった金融資産があるため、相続税申告が必要だと考えています。父は遺産分割に関する遺言を残してもいませんので、相続人である私たち兄弟3人で遺産分割協議をする必要がありますが、弟が2人とも海外在住でなかなか連絡を取り合うことができません。このままの状態では相続税の期限までに遺産分割がまとまらない可能性がありますが、その場合には相続税申告はどのようにすればよいでしょうか?(徳島)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも、いったんは申告期限までに相続税申告と納税をし、遺産分割がまとまった後、申告額に差異があった場合には再度相続税申告をして申告額の調整をしましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に相続税申告と納税をします。なお、この場合は、民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って相続又は包括遺贈によって被相続人の財産を取得したものとしてその課税価格を計算します。ただし、この場合は、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用して相続税額を計算することはできないとされています。

その後、遺産分割がまとまり、実際の分割に基づく相続税額が当初の申告額よりも多くなった場合は「修正申告」をして差額をあらためて納税し、実際の分割に基づく相続税額が当初の申告額よりも少なくなった場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらうことができます。また、上述の「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」などに法定の要件を充たしているときには、これらの特例の適用が認められることもあります。そのためにも、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されることになります。このような延滞税の負担を避けるために、遺産分割がまとまっていない場合にも、いったんは相続税申告と納税をするようにしましょう。

徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。徳島近郊にお住まいで相続税申告について専門家によるサポートが必要な方は、お気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年09月06日

Q:相続財産に海外に所在する別荘が含まれていましたが、これについての日本での相続税の課税はどのようになりますか?(徳島)

先日、徳島に一人で住んでいた父が亡くなりました。母は父よりも先に他界しておりますので、父親の相続人は、父とは別居して徳島市内に住んでいる子どもの私一人です。母が健在だった頃から、父母二人で何度か海外旅行を楽しんでいましたが、父の死後、実は、父が海外のリゾートマンションの一室を所有していることが分かりました。そのマンションの一室については、私一人だけで相続することになりますが、マンションが所在する国でも日本での相続税に相当する税金が課されるようです。この場合、このマンションについての日本での相続税の課税はどのようになるのでしょうか?(徳島)

 

A:海外所在の相続財産に対して外国でも相続税に相当する税金が課税されたときは、日本の相続税については、外国税額控除の制度により一定の額を控除できます。

日本の相続税は、亡くなった人と相続人のどちらかが日本に住んでいる場合には、海外に所在する財産にも課税されます。
しかし、海外に所在する相続財産について、その財産が所在する外国でも相続税またはそれに相当する税金が課せられた場合には、一つの財産に対して日本と外国で二重に課税される状況が生じ、相続人の相続税負担が予想外に大きなものとなってしまいます。

そこで、日本の相続税においては、「外国税額控除」という制度が設けられ、日本で納付する相続税額から一定の額を控除することが認められています。

 

この外国税額控除が適用されるためには、以下の3つの要件のすべてを満たす必要があります。

  • ①相続又は遺贈(相続開始年の贈与を含む。)により財産を取得したこと
  • ②その取得した財産が日本国外にあること
  • ③その財産に対して、財産の所在する外国から相続税に相当する税金が課されたこと

そして、控除される額は、下記(1)と(2)のいずれか少ない方となり、実際に外国で課税された相続税に相当する税金の額の全額が控除されるわけではありませんのでご注意ください。

(1)外国で課税された相続税に相当する税金の額

(2)相続税の額  × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)

なお、上記の(1)と(2)を計算する場合、外国で課税された相続税に相当する税金の額を「日本円」に換算する必要があります。

このような外国の通貨から日本円への換算の計算方法も含め、具体的な外国税額控除の金額を計算するにあたっては相続税に関する専門的な知識が必要になると思います。

したがいまして、被相続人が外国にも相続財産を所有している場合の相続税の申告については、是非とも、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

徳島相続相談プラザは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで適切なサポートをさせて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。徳島の方の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。

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