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家屋の評価

家屋の評価について、ご説明いたします。
家屋は使用状況により評価額が異なりますので注意が必要です。

家屋の定義

家屋の定義としては、「屋根、周壁、またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」となります。一般的には、住宅、アパート、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫などが固定資産税の対象となります。

家屋の評価方法

家屋の評価にあたっては、総務省から示されている「固定資産評価基準」に従い再建築費価格を基準として評価する方法が採用されています。
再建築費価格というのは評価の対象となった家屋と同一の家屋を、評価の時点においてその場所に再度新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方法です。
固定資産評価基準では家屋の「構造」および「用途」別に評点項目ごとの標準評点数が設定されています。

家屋評価の見直し

固定資産評価基準は3年ごとの基準年度(評価替えの年)に見直しを行っており、併せて既存家屋の評価額も見直します。
具体的には、建築された時の再建築費価格にその後の物価変動による割合と、建築後の年数の経過による減価割合をかけ合わせて再計算したものが評価額となります。

1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)

固定資産税評価額×1.0

2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)

自用家屋評価額×(1-借家権割合)×賃貸割合

3)使用貸借により貸し付けられた家屋

自用家屋評価額

4)建築中の家屋

費用現価×70%

※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。

5)家屋と構造上一体となっている設備(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)

家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれているため、評価しません。

6)借家権

自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。

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