相続財産管理人選任申立て(相続人が存在しない)
相続が発生した際に、法律で定められた相続人が誰も存在しないことがあります。
(例)
- 相続人がすでに全員亡くなっている
- 代襲相続人も存在しない
- 相続人全員が相続放棄している等
このようなケースでは、例えば被相続人が借金をしていた場合、債権者等はお金を返してもらえず不利益を被ってしまうため、遺産を管理する「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人とは
相続財産管理人は亡くなった被相続人の債権者に対して被相続人の債務を支払い、清算後残った財産は国庫に帰属させます。
なお、被相続人に内縁の配偶者がいた場合、法律では夫婦と認められないため、相続権を持たず、財産を取得することが出来ません。内縁の配偶者(特別縁故者)が遺産相続を得る方法として、相続財産管理人を申し立てることがあります。相続財産管理人を申し立て、家庭裁判所に特別縁故者であることを認められること、さらに特別縁故者への相続財産分与の申し立てという審判手続きをすることで、遺産を引き継ぐことができます。
相続財産管理人の選任
相続財産管理人の申し立ては利害関係人(被相続人の債権者、特別縁故者、特定遺贈を受けた者など)・検察官が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ行うことが出来ます。
相続財産管理人は家庭裁判所が被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮し、相続財産を管理するのに適任な人が選ばれます。専門的な知識を必要とすることが多いため、弁護士や司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
相続財産管理人が選任された後の一般的な流れ
- 家庭裁判所は相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
- 1の公告から2か月経つと、財産管理人は相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします
- 2の公告から2か月経つと、家庭裁判所は相続人を探すための公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
- 3の公告の期間満了後、3ヶ月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申し立てがされることがあります。
- 財産管理人は必要に応じて、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産等を売却し、金銭に換えることができます
- 財産管理人は債権者や受遺者への支払い、特別縁故者に対する相続財産を分与するための手続きをします
- 相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続きは終了です
(裁判所ホームページより参照)
相続において、相続人が存在しない場合は複雑な手続きが必要となります。このような場合には一度専門家へご相談ください。
家庭裁判所での相続に関する手続きの関連ページ
まずはお気軽にお電話ください
相続に関する無料相談ダイヤル
総合受付0120-028-988
営業時間:平日9時~17時30分
- 税理士法人ひとざい:088-677-4177
- 司法書士法人ひとざい:088-660-1378
- 弁護士法人リーガルアクシス:088-678-7516