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家庭裁判所での相続に関する手続き

徳島にお住まいの皆様、ここでは家庭裁判所で行う相続に関連する手続きについてご説明いたします。ご親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、家庭裁判所を通さないと手続きを進められないケースもあります。相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、誤った申請をしてしまうとその後の手続きに影響が出るだけでなく、期限に間に合わない可能性も考えられます。
相続手続きにおいて不安のある徳島の皆様におかれましては、相続開始とともに徳島相続相談プラザの専門家までご相談ください。

家庭裁判所で行う必要がある主な相続手続き

相続放棄

申述をすることで相続財産に対する一切の権利を放棄する「相続放棄」は、相続財産に多額のマイナス財産(借金や住宅ローン、保証債務等)がある場合に多く選択される方法です。相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を所管する家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。この期限を過ぎるとマイナス財産を含むすべての財産を承継する「単純承認」をしたとみなされてしまうため、くれぐれも注意しましょう。

相続放棄とは

限定承認

プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する「限定承認」は、相続財産として多額の借金はあるものの、居住中のご自宅など取得したいプラス財産がある場合に有効な方法です。
こちらも相続放棄同様、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を所管する家庭裁判所へその旨の申述を行います。
なお、限定承認の申述は相続人全員が共同して行う必要があるため、相続人のなかに一人でも反対する方がいる場合は当然のことながら選択できません。

限定承認とは

遺言執行者の選任

遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な事務手続きを行う人のことで、遺言書において指定されていなかった場合は家庭裁判所に申立てをすることで選任してくれます。遺言執行者の選任を申立てできるのは、相続人や受遺者、相続財産に関する債権者です。

相続財産清算人の選任

相続人がいるかどうかわからない遺産について、管理し、清算に向けての手続きを行う人「相続財産清算人」といいます。相続人全員が相続放棄をしたことで遺産を相続する方がいなくなった場合も同様に申立てを行うことで、家庭裁判所が選任してくれます。

相続財産清算人選任申立

遺産分割調停

相続人全員で行う遺産分割協議がまとまらなかった場合に利用できる手続きで、申立てを行うことで家庭裁判所の調停委員を介して円満な遺産分割を行えるようになります。遺産分割調停においても話し合いがまとまらず不成立となった場合は自動的に審判手続きが始まり、裁判官が審判を行います。

交渉、遺産分割調停

後見人の選任

認知症や精神上の障がい等により判断能力が低下している方が相続人となる場合、その方の代理として後見人を立てるには家庭裁判所への申し立てが必要です。申立てをすると家庭裁判所が適切な後見人を選任してくれるため、相続手続きを進めることが可能になります。

認知症の方がいる遺産分割

特別代理人選任

未成年者が相続人となる場合、その方の代理として相続手続きを担う特別代理人の選任も家庭裁判所で行います。申立てができるのは親権者または利害関係人となりますが、同じく相続人となる親権者が特別代理人になることは利益相反関係にあたるためできません。

特別代理人選任申とは

不在者財産管理人選任

行方不明者が相続人となる場合、その方の代理として相続手続きを行う人物を選任する手続きです。なお、行方不明の期間が7年以上の場合は別途「失踪宣告」という手続きを行い、遺産分割協議を進める方法もあります。

不在者財産管理人・失踪宣告

これらの相続手続きはご自身で行うこともできますが、専門知識がない場合は予想以上に時間や手間がかかってしまう可能性があります。提出する書類に不備等があると当然のことながら受理されず、相続手続き自体が進まなくなることも考えられるでしょう。

現在、相続手続きを進めている方で「早く手続きを済ませたい」「自分でやるのは面倒」などとお考えの際は、徳島相続相談プラザまでお気軽にご相談ください。
徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートしております。
初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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