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自筆証書遺言の検認(遺言書を見つけた)

亡くなった方の遺品を整理していたら、遺言書(自筆証書遺言)が見つかったというケースは少なくありません。このような時は家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行ってから開封する必要があります。原則としてその場で開封してはいけません。法律において勝手に自筆証書遺言を開封することは禁止されており、違反すると5万円以下の過料が課せられる場合があります。
なお、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まり、法務局に自筆証書遺言を預けられるようになりました。法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

検認手続きの流れ

  • 自宅等で自筆証書遺言を発見
  • 遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所にて検認の申立てを行う。
  • 申立ての受理
  • 相続人に対し、検認手続きの実行日が通知される
  • 指定された日に、遺言書を提出し、出席した相続人立会いのもと、裁判官が検認します
    ※検認とは遺言書の形状、保存状態、内容、日付、署名などを明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので、検認を行ったからといって、遺言書が法的に有効とは限りません。
  • 検認後は、検認済証明書の申請を行う

検認の申立てに必要とされる主な書類

  • 申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までにすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 等

公正証書による遺言

ここまで自筆証書遺言を見つけた際について述べてきましたが、遺言の方式には主に自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
公正証書遺言は公証役場にて2名以上の証人立会いのもと厳格に作成されます。原本については公証役場で保管されており、家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。

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