特別代理人選任申立てとは(相続人に未成年者や認知症の方がいる)
未成年者や認知症など法律上判断能力が不十分とされる方は、単独で法律行為を行うことは出来ません。相続が発生すると、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定しますが、遺産分割協議は法律行為に当たるため、未成年者や認知症の方は参加することができず、このままでは遺産がいつまでも分けられないことになってしまいます。
このようなケースでは、未成年者や認知症の方に代わって、特別代理人や成年後見人が相続手続きを進めていきます。
通常、未成年者が法律行為を行うときは親権者(法定代理人)が代わって行いますが、相続においては未成年者と法定代理人の双方が相続人となることが多く、利益相反が生じてしまいます。法定代理人である親と利益相反関係にあたる場合は特別代理人の選任が必要です。
利益相反とは
未成年者が法律行為を行う際には、親権者(法定代理人)が代わって行うのが通常ですが、相続においては未成年者と法定代理人の双方が相続人になるケースが多く、利益相反が生じてしまいます。利益相反とは未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことで、相続においては以下のような場面で発生します。
(例)
- 夫が死亡し、妻と未成年者の子で遺産分割協議を行う場合
- 一人の人が複数の未成年者の法定代理人としての立場であり遺産分割協議を行わなければならない場合等
認知症の方が相続人の場合にも利益相反が発生することがあります。認知症の方の法定代理人は成年後見制度で選任された「後見人」ですが、認知症の方と後見人が同時に相続人となる場合には利益相反となるため、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人とは
特別代理人は未成年者や認知症の方の利益を保護するために選任されます。
未成年者や認知症の方との関係や利害関係の有無などを考慮し、ふさわしいかどうか判断されます。適当な人物がいない場合は、弁護士、司法書士などの専門家が選任されることもあります。
申し立ては特別代理人を必要とする方の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、選任には時間を要することがありますので、余裕をもって申し立てを行いましょう。
選任された特別代理人は遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を代行します。
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