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認知症の方がいる遺産分割

認知症の方、未成年者、不在者がいる場合に、勝手に実印を押してしまって手続きを進めてしまうと当然に問題になってしまいます。
それぞれ、しっかりと手続きを確認する必要があります。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提です。相続人としての意思表示ができない方がいる場合、当然手続きを進めることができません。

このような場合、そうした意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を後見人といいます。

このように相続人に認知症の方がいる場合、①家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い、②後見人が無事に選任された上で、③後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う、といった相続手続きの流れとなります。

こうした手続きを経て、必要書類に署名捺印して相続手続きを進め、財産の名義変更などができるようになります。

※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。

後見人の選任は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立を行う必要があります。また後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、通常1~2カ月はかかります。相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

未成年者がいる場合の遺産分割

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになるため、親が子供の代理人となって遺産分割をする事ができません。

子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。このようなときには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをする必要があります。
未成年者がいて遺産分割が進まないという方、ぜひお気軽にご相談ください。

未成年がいる場合の遺産分割についてはこちら

不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記のような手続を踏んでから遺産分割を進める必要があります。

  1. 失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。
  2. 不在者のための不在者財産管理人を選任して、そのうえで遺産分割協議を行う。

上記どちらかの方法を取ることになりますが、どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成と申立てが必要となります。こちらについてもお気軽にご相談ください。

不在者がいる場合の遺産分割についてはこちら

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