不在者がいる場合の遺産分割
相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記どちらかの手続を踏んでから遺産分割進めます。
- 失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。
- 不在者のための不在者財産管理人を選任して、そのうえで遺産分割協議を行う。
1 失踪宣告の場合
失踪宣告を行うと、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされます。
失踪宣告を行うことによって、遺産分割手続の停滞を解消し、相続財産の名義変更等を進められるようにするのです。
ただし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が消えるわけではありません。
(※大災害や船の沈没、戦争など特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合には危難のさった時点となります。)
例えば、被相続人Aが死亡して相続が発生したときに、Aの相続人B、C、DのうちBが行方不明なのでBの失踪宣告をしたとします。
Bが行方不明になってから10年以上経つので、失踪宣告によりBが死亡したとされる時点は Aの相続開始以前となります。
もしBに子供がた場合、その子がBに代わって代襲相続することになります。
他にも、失踪宣告をめぐる様々な法律問題が発生することが考えられるので、慎重に進める必要があります 。
2 財産管理人を選任する場合
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらい、そのうえで遺産分割協議を行う方法もあります。
これは相続人のひとりが行方不明になってから、長い年月が経っていない場合に有効です。
不在者財産管理人は、行方不明になった人の財産を管理したり、不在者に代わって遺産分割に参加することができます(ただし、遺産分割をする場合、別途裁判所の許可が必要)。
このように、相続人のなかに行方不明者がいても、正しい法的手続を経ることで遺産分割をすることができます。
逆に、上記のような法的手続を踏まないと、いつまでも相続財産を具体的に各相続人に配分することができず、うやむやになってしまいます。
どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要です。
当事務所へご相談頂けたら司法書士の先生と一緒にサポートさせて頂きます。
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