不在者財産管理人・失踪宣告(相続人が行方不明)
相続が発生すると、遺産分割協議によって遺産の分割方法を決定します。遺産分割協議を完了させるには相続人全員の同意が必要となりますが、相続人の中に行方不明の人がいる場合があります。たとえ行方不明であるからといって、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行うことは出来ません。このようなケースでは①不在者財産管理人を申し立て、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することで遺産分割協議を進める、②行方不明の相続人を死亡したものとみなす「失踪宣告」をし、遺産分割協議を進めるという2つの方法が考えられます。
①不在者財産管理人の選任
行方不明の相続人がいる相続においては不在者財産管理人を申し立て、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することで相続手続きを進められます。
不在者財産管理人の選任を行う時には、行方不明者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に申し立てを行います。不在者財産管理人の申し立てが出来るのは利害関係人(不在者の配偶者、他の相続人、債権者など)、検察官です。
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人の申し立てが行われ、家庭裁判所で受理されると不在者財産管理人が選任されます。
不在者財産管理人は不在者の財産の管理・保護だけでなく、家庭裁判所の許可を得て行方不明の相続人(不在者)に代わって遺産分割や不動産の売却等を行うことが可能となるため、行方不明となっている相続人との関係性や相続における利害関係等、様々な要素を考慮し、適任者が選任されます。
また、非常に重要な役割を担い、専門的な知識が必要となることも多いため、第三者の法律家が選任される場合もあります。
②失踪宣告
失踪宣告とは行方不明の人に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。行方不明の相続人がいる場合、失踪宣告を行うことによって、遺産分割協議を進められます。
失踪宣告を申し立てし、死亡したとみなされるのは、行方不明者が最後に生存していることが確認された時から7年が経過した時点以降です(普通失踪)。
また、震災、船の沈没、戦争などの危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合には危難の去った後その時点から1年が経過した時点からとなります(危難失踪)。
失踪宣告の手続き
失踪宣告は利害関係人(不在者の配偶者、相続人に当たる者等)が申立人となり、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に行います。
申立てに必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))
相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続きは、数年後に相続人が戻ってくることも考えられるため、慎重に進める必要があります。行方不明者がいる相続手続きでお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
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