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相続税申告

鳴門の方から税理士へ相続税のご相談

2017年08月08日

Q:控除を利用して税額がゼロになる場合の申告は?(鳴門)

相続財産が、相続税の基礎控除を超えていますが、配偶者控除や、小規模宅地の特例の条件をクリアしているので、最終的に相続税額がゼロになります。この場合も申告はしなければならないのでしょうか。(鳴門)

A:申告をすることによって、控除が適用されます。

相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えていない場合には相続税の申告は必要ありませんが、配偶者控除や小規模宅地の特例は、相続税申告をしてはじめて適用される控除です。ですから、申告なくして控除は適用されません。申告をしないと、控除が適用されていませんので、結果相続税が発生してしまい、さらには申告期限も過ぎてしまっていると延滞税や加算税など、本来発生しない税金が課せられてしまう事になるので、注意しましょう。
こういった落とし穴もありますので、相続税の基礎控除を超えている相続財産があり相続税の申告が必要な方は、一度ご相談ください。徳島相続相談プラザは徳島市に事務所を構えておりますので、鳴門市近辺の方もお気軽にお立ち寄りください。初回のご相談は完全に無料で対応させていただきます。

(阿南)自宅が店舗だった場合の小規模宅地の特例について

2017年06月06日

阿南市の方から小規模宅地の特例についてのご相談

夫が亡くなり、相続が発生しました。自営業だったため、自宅家屋の一部を店舗として営業していたのですが、こういった場合でも、小規模宅地等の特例は適用されるのでしょうか?店舗は、同居している長男が引き継ぎ、今後も営業していくことになっています。

A:特定事業用宅地等の特例と、特定居住用宅地等の特例を併用することができます。

亡くなった方が、所有していたご自宅内に事業所を構えて個人事業を営んでいた場合、「特定居住用宅地等の特例」と「特定事業用宅地等の特例」の併用が可能です。

ただし、特定事業用宅地等の特例に関しては、相続税の申告期限までに亡くなった方が行っていた事業を引継いでいることが適用要件となりますので注意が必要です。

今回のご相談者様の場合ですと、特定事業用宅地等に該当する店舗部分は、事業を引き継がれるご長男のみが適用を受けることが可能です。

徳島の方より相続税のご相談

2017年04月07日

相続税申告の期限内に遺産分割がまとまりません(徳島)

Q:相続税申告が必要なのは把握していますが、相続税申告の期限である10か月以内に遺産分割がまとまりそうもありません。この場合どうしたらよいでしょうか。期限を過ぎた後の申告は延滞税が発生するのではないかと思うのですが。(徳島)

A:ひとまず仮の相続税申告をしましょう。

遺産分割がまとまっていない場合でも、ひとまず期限内に仮の相続税申告と納税をします。相続税申告をした後で、遺産分割がまとまり次第、申告した内容に修正がある場合には修正の申告や更正の請求をすることにより、少なく申告した場合の内容の修正と納税や、逆に多く申告した場合には還付してもらうことができます。申告期限が過ぎてしまうと、ご存知の通り延滞税が発生しまいますので、遺産分割がまとまっていない場合でも、10か月以内に仮の相続税申告と納税をしましょう。

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