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相続税申告

徳島の方より相続税についてのご相談

2019年03月05日

Q:高齢者施設に入居していた母の自宅相続の場合の相続税について(徳島)

昨年末、徳島の高齢者施設に入居しておりました母が亡くなりました。父は数年前に亡くなっており、その際に相続した徳島の実家に、施設入居までの間母と私の家族で同居をしておりました。母が認知症とわかり、自宅介護は難しい状況になったため昨年より高齢者施設で生活をしていました。この度の相続により、相続税の申告が必要である事がわかり、相続税申告において減額ができる特例を利用しようと思いましたが、亡くなった方と同居していた親族に対しての特例となっており、施設に入居をしている際に亡くなった母の場合には、この特例は適用となるのかどうかが分かりません。相続税の減額は出来ないのでしょうか。(徳島)

 

A:条件を満たしていれば相続税について小規模宅地等の特例が適用されます。

相続税の特例として「小規模宅地等の特例」というものがあります。これは、被相続人所有の自宅に被相続人と同居をしていた親族は、その自宅を相続した場合にその土地に対して80%の控除が受けられるというものです。この特例の適用条件として、被相続人との同居があるのです。

今回のように、現在は介護施設などに入居されている方も多くいらっしゃいますから、同じような状況の方もいらっしゃると思います。このような状況の場合、被相続人が相続開始直前において介護保険法等に規定される要介護認定等を受けていれば要件を満たす事が出来、小規模宅地等の特例の適用が可能になります。

ただし、小規模宅地等の特例などの適用要件の判断等は一般の方が行うには難易度の高いものです。リスクも伴いますので、こういった相続税に関する事は専門の税理士へと相談をしましょう。

徳島の方でこのようなお困り事を抱えていらっしゃる方は、ぜひ徳島相続相談プラザへとご相談下さい。相続税の専門家として、小規模宅地等の特例についてもお手伝いをする事が可能です。相続税申告は、高額な税金となり負担も大きいものです。少しでもご相談者様のご負担を減らせるようお手伝いをさせて頂きますので、いつもでお気軽に無料相談へとお越し下さい。

 

徳島の方より相続税についてのご相談

2018年11月05日

Q:たんす預金は相続税の対象になりますか?(徳島)

徳島で同居している祖母が亡くなりました。祖母は銀行の預金以外にも、たんす預金がかなりありました。このたんす預金も相続税の課税の対象になるのでしょうか。(徳島)

A:たんす預金は相続税の課税対象となります。

相続税は、亡くなった方の保有していた財産全てが対象となります。この為、たんす預金も課税の対象となりますので、相続財産に加えて計算していかなければなりません。相続税の申告は自己申告制度です。たんす預金は銀行に預金しているお金とは異なり、その存在を証明するような書類があるわけでもなく、証明方法もありません。ですから相続人が存知しているだけの現金を集計して、相続財産に加えて申告すれば問題はありません。(相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません)

たんす預金だから何の証明もないのでこのまま申告しなくてよいのでは?というお考えがある方もいらっしゃると思いますが、税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。万が一、税務調査が入った場合には、金融機関の口座などを詳しく調べていきます。それは被相続人の口座のみならず、相続人の口座も多額の入金などがないかを調べます。不信なお金の動きがある場合には事情の説明を求められますので、そのような考えは危険を伴います。

たんす預金がある場合には、上記のことを充分に理解した上で、相続税申告が必要なのかを確認していきましょう。相続税の申告が必要である場合には、ご自身で算出するのは困難な分野かと存じますので、一度当プラザの初回無料相談にお越しくださいませ。当プラザは徳島に事務所がございますので、ご自宅からもアクセスしやすくなっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年07月14日

Q:土地だけしか相続財産がなく相続税を払えません(徳島)

先月、徳島の実家の母が亡くなりました。一人娘の私は母の財産を相続することになり、財産を調べてみたところ、母の財産は父から相続した土地と現在の自宅のみで、現金はほどんどありませんでした。私は現金の蓄えがなく、土地は相続したいと思っていますが、相続税を用意する事ができないと思います。このような場合は相続することはできるのでしょうか?(徳島)

 

A:相続税は「延納」「物納」が認められる場合があります

相続財産に不動産割合が多い場合に、相続人が持っている現金では相続税がまかなえず困ってしまうということはよく起こるケースです。相続税は原則として、現金一括払いですが、一定の要件を満たせば「延納」や「物納」が認められる場合があります。相続発生時に現金での一括納税が難しい場合に検討する方法です。

「延納」とは相続税を分割して支払う事です。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかりますので注意が必要です。

「物納」とは文字通りモノを納めることです。延納によっても金銭で納付することを困難とする場合に、納付を困難とする金額を限度として相続財産による物納を申請することができるのです。

ただし、物納できる相続財産は種類が決まっており、条件、優先順位があります。

〈優先順位〉

  • 1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 2 非上場株式等
  • 3 動産

上記の優先順位の高いものから物納を申請できます。また、物納にも利子税がかかることがありますので注意しましょう。

 

相続税について、わからないことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。当徳島相続相談プラザには経験豊かな税理士が初回無料相談に対応させていただいております。具体的にどのようにすれば一番ご相談者様の理想に近く無駄なく相続できるかを相談することができます。お気軽にお電話ください。

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