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相続税申告

徳島の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:税理士の先生にご相談なのですが、相続税申告の期限を延ばすことはできるのでしょうか。(徳島)

徳島在住の50代男性です。8カ月前に別居していた妻が亡くなりました。10年ほどお互いの仕事の事情もあり別居はしていたもの、籍は抜いていませんでした。私と妻の間には子供はいないので、今回の相続人は私と妻の弟、妹の3人です。仕事に人生を注いでいたといっても過言でない妻は上場企業でそれなりの地位にあったため、私の予想を上回る財産を保有していたことが亡くなった後に分かりました。東京暮らしであった妻は東京にマンションを複数件所有し、賃貸収入も得ていたようです。それ以外にも親から相続した徳島県内の物件も所有しているので相続税申告は必須です。
私自身も徳島で暮らすに問題のないぐらいの財産は確保しているので、義理の弟妹と争うつもりはありません。むしろ妻が親より受け継いだ財産については私よりも弟妹が引き継ぐべきだと考えています。そのため遺産分割協議が必要なのですが、義妹が海外でも特殊な環境で暮らしており、なかなか連絡をとることができません。半年後に一度日本に戻ってくるとだけメールがあったのですが、それだと申告期限に間に合わないと不安に思っています。義妹は楽観的な性格なためあまり危機感がないようです。義妹が戻ってきて話し合いができるまで、相続税申告の期限を延ばすことはできないのでしょうか(徳島)

A:期限の延長は難しく、相続税申告は必須です。仮の申告を行っておき、後日調整をしましょう。

相続税申告の期限を延ばすことはできるかというご質問ですが、結論から申し上げますと特殊な理由にあたらない限り難しいです。特殊な理由というのは下記のようなケースになります。

  • 相続人にあたる胎児が生まれた場合(申告時には出生しておらず、計算には含んでいた)
  • 相続人に異動が生じた場合(相続人の認知など)
  • 遺贈に係る遺言書が発見されたり、遺贈の放棄があったりした場合 等

つまりのところ、遺産分割協議ができないもしくはまとまらないといった個別の事情では認められないと考えた方が良いでしょう。また特殊な事情にあたり延長ができたとしても2カ月程度が限度なので、義理の妹様を待つのは現実的ではありません。

しかしながら遺産分割が完了しないと、適切な額の納税が行えません。
このような場合、法定相続分で相続したと仮定して計算した額で未分割のまま申告を行い、後々遺産分割が正式に整った時点で差額を調整する方法をとります。申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、調整(修正申告や更正の請求)の際に一定の要件をみたすことで「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が適用できますので忘れないようにしましょう。

徳島相続相談プラザでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士が徳島の皆様の相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。徳島の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年12月01日

Q:相続税申告において、自宅からみつかった現金はどのように手続きすればいいのでしょうか。税理士の先生教えてください。(徳島)

先月徳島に住む父が亡くなり、私と妹で相続をすることになりました。
まずは遺書を探そうと思い、遺品整理をしていたところクローゼットの中からいわゆるタンス預金が見つかりました。
いろいろなところから発見されるため、実際にいくらあるかは把握できていませんが、かなりの金額になりそうです。

銀行口座の預貯金を確認したところ相続税申告が必要となることが分かり、相続税申告を行わなければならないのですが、見つかったタンス預金をどのように扱えばいいのかわからず困惑しています。
タンス預金は相続税申告の対象となるのでしょうか、税理士の先生ご教示ください。(徳島)

A:被相続人が保有していた現金は相続税の課税対象となります。

この度はご相談いただき、ありがとうございます。

今回いわゆるタンス預金が出てきたということですが、タンス預金を含め、手元にある現金はすべて相続税の課税対象となります。
まだいくらあるか把握できていないということですが、できる限り調査をし、亡くなった被相続人の全財産を集計しましょう。
とはいえ、タンス預金の場合、銀行の預貯金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、遺品整理で見つけた現金を集計し、相続財産として申告します。

相続税の申告は「申告納税制度」となっており、相続人ご自身で相続財産の集計をし、相続税の対象かどうかの確認をし、相続税額を計算し申告納税を行う必要があります。

なお、申告納税制度だからといってタンス預金を申告対象として申告しないままにしておくことはやめましょう。
相続税を管轄する税務署では被相続人の生前の所得金額や銀行口座を調査することが可能です。
調査の結果、被相続人の口座に不自然な動きや取引、相続人の口座に出所不明の多額の入金があった場合には事情を問われる可能性があります。

徳島相続相談プラザでは相続税申告に関してお困りの徳島の皆様のサポートをさせていただいております。
相続税申告をしなければならないか判断がつかない、相続税申告をしたいがどのように手続きをすればよいのかわからないなど徳島の皆様より多くのご相談をお受けしております。
徳島相続相談プラザには徳島の地域事情や相続税申告に詳しい税理士が在籍し、徳島の皆様の親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料で承っておりますので徳島の皆様のご来所を所員一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続税申告についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続税申告において、相続税のかかる財産とかからない財産の違いがよくわかりません。税理士の先生、詳しく教えてください。(徳島)

徳島にて長年暮らしていた父が亡くなり、相続をすることになりました。父は不動産を多く所有しており、相続税の申告をしなければならないようです。インターネットや書籍などで自分なりに調べていますが、なかなか進められずにいます。相続税のかかる財産とかからない財産があるようですが、父の財産が何に当たるか判断しかねています。税理士の先生、教えていただけませんか。(徳島)

A:相続税申告の際、課税される財産と非課税の財産があります。

相続税申告の手続きはなかなか経験することはありませんので、困惑される方も多いでしょう。相続税申告において、相続財産のうち課税される財産と非課税の財産があります。

課税される財産としては、以下のものが挙げられます。

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 事業用、農業用財産
  • 有価証券、預貯金
  • 家庭用財産
  • 乗り物
  • みなし相続財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与

非課税の相続財産は以下のものがあります。

  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具等)
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)

相続が開始すると、相続税申告をするまでに多くの手続きがあります。

まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集し、相続人の調査を行います。次に相続財産の調査を行います。漏れがあると再度手続きをしなければなりませんので、間違いのないよう、調査をし、財産目録を作成すると遺産分割協議の際分かりやすくなります。

遺産分割協議がまとまれば、相続税申告をします。相続税申告は遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をします。最後に不動産や預貯金等の名義変更をします。

以上のような流れで相続手続きを行います。相続税申告は判断が難しいケースもありますので、お困りの際には徳島近郊で相続税申告の実績が多い徳島相続相談プラザへご相談ください。徳島相続相談プラザでは、相続税申告の手続きに詳しい税理士が徳島の皆さまの相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料で承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

徳島の皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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