相続税の申告方法
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、必ず相続税の申告が必要になります。申告先は、申告書と各財産に必要な書類を準備して、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告します。申告書は国税庁のホームページ、または税務署にて取得することができます。
相続税申告の必要書類について詳しくはこちら相続税申告は、原則相続が発生した日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告は、相続財産の合計金額が基礎控除額を超えていない場合には申告不要です。しかし、配偶者控除や小規模宅地の特例などといった、各種控除を適用したことで、結果として相続税がかからなかったという場合には、その旨の相続税申告が必要になるため注意が必要です。
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