相続税の申告方法
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、必ず相続税の申告が必要となります。申告先は申告書と共にそれぞれの財産に関する必要書類を準備して、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告します。申告書は国税庁のホームページ、または税務署にて取得することができます。
相続税申告の必要書類について詳しくはこちらこの申告は、原則相続が発生した日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告は相続財産の合計金額が基礎控除額を超えていない場合には申告する必要はありません。しかし、配偶者控除や小規模宅地の特例などの、その他の控除を適用することによって相続税がかからない状態になるという場合は、相続税の申告が必要になってきますので注意する必要があります。
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