物納と延納について
相続税の延納
課税される相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭での一括納付をすることが困難な場合、相続税の納付を延納することができます。その場合は、税務署への申請が必要です。
要件
- 相続税の申告期限である10か月以内に税務署に延納申請書・担保提供書類を提出すること
- 延納税額に相当する担保を税務署に提出すること
延納期間
相続した財産に不動産が占める割合によって延納期間が異なってきます。
- 不動産の占める割合が50%未満である場合=5年以内
- 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
a=動産に係る延納相続税額=10年以内
b=不動産に係る納税相続税額=15年以内 - 不動産の占める割合が75%以上の場合
a=動産に係る延納相続税額=10年以内
b=不動産に係る延納相続税額=20年以内付
利子税
相続税の延納の許可を受けた場合、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納付期限までの日数に応じて一定の割合を乗じて計算した利子税を税額と合わせて納付する必要があります。
相続税の物納
相続税の延納をしたとしても金銭で納付することが困難な場合は、金銭以外の財産で納付することが出来ます。これも税務署への申告が必要です。
物納と認められる財産
- 不動産
- 国債・地方債
- 株式・社債・証券投資信託・貸付信託の受益証券
- 動産 など
要件
相続税の申告期限(10か月)以内に物納申告書や関係書類を提出する必要があります。
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