修正の申告
相続税の申告をした後、申告した金額が本来申告すべき税額より少なかった事に自ら気づいた場合は、すぐに税務署に修正の申告をします。
たとえ故意によるものではなくても、万が一申告不足があった場合、それについて税務署の調査が入ってしまうと、本来納付する税額に加え、加算税も納付しなければならなくなります。
そのため、申告にもれや不足があったことに気付いた場合は、速やかに税務署に修正申告をしましょう。
自ら修正申告を行い、内容に不備がなければ加算税を課せられることはありません。しかしながら税務署の調査によってこれは相続財産なのでは?と、相続財産と自己判断できなかったものに対し、思いもよらぬ指摘を受けることもあります。相続財産であるのか、申告が必要な財産なのか、ご自身で判断がつかない場合には申告する前の段階で税理士にご相談されることをおすすめいたします。
税務署に指摘をされてからですと加算税や、申告期限が過ぎていれば延滞税も課せられることになりかねませんので、申告期限前の早期のご相談をおすすめいたします。
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