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相続税申告と納税

徳島の皆様、ここでは相続税申告と納税についてご説明いたします。
相続や遺贈により取得した財産が相続税の課税対象となる場合、税務署にて相続税の申告・納付を行います。
相続税の納付については金銭で一度に納めるのが原則であり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に納税分の金銭を用意しなければなりません。
一度に納められる金銭が手元にあれば心配する必要はありませんが、納税額によっては金銭が足りない、まったく用意できないということもあるかと思います。とくに相続財産の大半が不動産で預貯金はほとんどないという場合には、納めるべき納税分を金銭で用意するのは困難かもしれません。そのような場合には相続税を延納、物納する方法もあります。

相続税の延納と物納

「延納」とは言葉通り相続税の納付期限を延ばして納める方法であり、課税される相続税額が10万円以上、かつ納付期限までに金銭で一括納付することが困難な場合に税務署へ申請できます。
なお、延納の申請に際しては延納税額に相当する担保を税務署に提出する必要があり、延納が認められた場合には別途利子税がかかります。

相続税の延納をしても金銭で納付することが困難な場合に、相続財産そのものを納付する方法が「物納」です。
物納が認められている財産としては、不動産や国債・地方債、株式・社債・証券投資信託・貸付信託の受益証券、動産などが挙げられます。物納についても税務署への申請が必要です。

物納と延納について詳しくはこちら

相続税の申告・納付期限を過ぎた場合

相続税の申告・納付には期限が定められており、期限を過ぎた場合にはペナルティとして延滞税加算税が課されることになります。
また、納付はしたものの税額に誤りがあった、税務調査により指摘されたという場合も同様にペナルティが課されることになるため、相続税の申告・納付は適正に行うよう注意しなければなりません。

延滞税と加算税について詳しはこちら

なお、相続税の申告を行った後に申告した金額が本来の税額より少ないことに気付いた場合には修正の申告、多いことに気付いた場合には更正の請求を行います。それにより加算税を回避することや相続税の還付を受けることが可能になります。

徳島相続相談プラザでは、徳島にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告まで幅広くサポートさせていただいております。相続税申告についてお困り事のある徳島の皆様におかれましては相続税申告を得意とする徳島相続相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。

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