相続に関する無料相談受付ダイヤル

総合受付0120-028-988

営業時間:平日・土曜日 9:00~18:00

徳島の方より相続税についてのご相談

2018年11月05日

Q:たんす預金は相続税の対象になりますか?(徳島)

徳島で同居している祖母が亡くなりました。祖母は銀行の預金以外にも、たんす預金がかなりありました。このたんす預金も相続税の課税の対象になるのでしょうか。(徳島)

A:たんす預金は相続税の課税対象となります。

相続税は、亡くなった方の保有していた財産全てが対象となります。この為、たんす預金も課税の対象となりますので、相続財産に加えて計算していかなければなりません。相続税の申告は自己申告制度です。たんす預金は銀行に預金しているお金とは異なり、その存在を証明するような書類があるわけでもなく、証明方法もありません。ですから相続人が存知しているだけの現金を集計して、相続財産に加えて申告すれば問題はありません。(相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要はありません)

たんす預金だから何の証明もないのでこのまま申告しなくてよいのでは?というお考えがある方もいらっしゃると思いますが、税務署は、被相続人の生前の所得金額を把握しています。万が一、税務調査が入った場合には、金融機関の口座などを詳しく調べていきます。それは被相続人の口座のみならず、相続人の口座も多額の入金などがないかを調べます。不信なお金の動きがある場合には事情の説明を求められますので、そのような考えは危険を伴います。

たんす預金がある場合には、上記のことを充分に理解した上で、相続税申告が必要なのかを確認していきましょう。相続税の申告が必要である場合には、ご自身で算出するのは困難な分野かと存じますので、一度当プラザの初回無料相談にお越しくださいませ。当プラザは徳島に事務所がございますので、ご自宅からもアクセスしやすくなっております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議書だけが送られてきました(徳島)

先月、徳島の実家の父が亡くなりました。私は就職で上京しており、葬儀の時に久しぶりに実家のそばで暮らす弟と会いました。私が徳島を離れてから実家の父と母の事は弟に任せていましたが、弟はそれを引き合いに遺産分割について一方的な主張をしています。親の面倒を見ていたのは自分だから、徳島の実家とその土地は自分が相続する、といった内容です。話し合いがまとまらないまま現在は自宅に戻っていますが、先日弟から一方的な内容の遺産分割協議書が送られてきて、署名と押印をしろと催促されています。私達はまだきちんと話し合いをしておらず、遺産分割協議の内容に合意もしていませんが、遺産分割協議書が作られているという事はその内容に従わないといけないのでしょうか。(徳島)

A:相続人全員の合意のなされていない遺産分割協議書は無効です。

今回のケースのように、相続人の1人が合意を得ずに勝手に作成した遺産分割協議書を出してきたとしても、それは法律的に効力を持たない遺産分割協議書ですので従う必要はありません。遺産分割協議書は、相続人全員の協議をし全員の合意が得られなければなりません。合意を得たうえで作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。

まずは、弟様とこのことをお伝えし、お互いに感情的にならずに話し合いをしましょう。大事なご家族のために残された遺産ですから、円満に相続が終わるように順を追って手続きをすすめていく事が大事になります。

相続人はお二人の他にはいらっしゃいませんか?相続財産はご自宅だけでしょうか?法律的な判断と知識が多く必要となる相続手続きですので、相続人との関係が良好ではなく話し合いが長引きそうな場合は徳島相続相談プラザまでご相談下さい。徳島での相続手続きを多数お手伝いさせて頂いておりますので、安心してお任せ下さい。親族間での話し合いが進まない場合でも、第三者として専門家が間に入る事でスムーズに進む場合もございます。ご不安な事はどんな事でもお気軽にご相談下さい。

 

徳島の方より相続税における土地の評価方法についてのご相談

2018年09月03日

Q:相続税額を決める土地の評価額はどのように決まる?(徳島)

父が亡くなり、相続手続きを進めようとおもっています。相続財産は、父が住んでいた自宅と預金です。合計すると大きな金額になりそうなので相続税が心配なのですが、自宅はいくらとして考えればいいのでしょうか? 自宅の評価額がどのように決まるのかおしえてください。(徳島)

 

A:自宅の評価額は土地と建物を別々の方法で評価し決まります

相続税の計算をするときに難しい点が、その相続する不動産がいくらとして評価されるのかということです。ご自宅を相続されるとのことですが、建物と土地をわけて計算します。建物の評価額は、固定資産評価額です。これは固定資産税の納税通知書に表記されている額で、市役所にいけば固定資産評価証明書を発行してもらうこともできます。

土地の評価方法には二つあります。宅地や商業施設が多い地域で使われるのが、路線価方式です。土地が面している道路に1㎡の金額が定められており、土地の面積をかけて路線価価格を算出します。

一方、畑や山林が多い地域で使われるのが倍率方式です。路線価が定められていない地域は倍率地域といい、地目によって決められた倍率を固定資産評価額にかけて算出します。

さらにここから、土地の形はどうか、近隣の状況はどうか等の個々の土地の条件、その担当する税理士の知識によっても大きく評価額が変わることがあります。

ですので、税理士に相続税の手続きを依頼する場合は、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談されることをおすすめいたします。

 

徳島相続相談プラザでは、相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:友人に財産を遺すためには何を準備すればいいのでしょうか(徳島)

私は10年前に妻と離婚していて、子供は2人いますが疎遠になっています。自分の相続を考えたとき、自分の財産は子供にではなくお世話になった友人に遺したいと考えるようになりました。そのためにはどのような準備が必要なのでしょうか。

子供たちは立派に自立していて生活に困る様子は全くありませんが、子供たちにも報告するべきでしょうか。(徳島)

 

A:公正証書遺言を作成してご自身の気持ちをしっかりと残しましょう

ご友人に財産を遺すことは可能です。遺言を遺しておきましょう。自分の死後に遺言が確実に実行されるよう公正証書遺言の作成をお勧めいたします。遺言は人生をしめくくる大切なものです。書き方や保管方法を間違えて遺言が正しく実行されないということがないよう準備したいものです。公正証書遺言のメリットは、偽造や紛失のリスクがなく、亡くなったあとに確実に遺言が実行されるということです。

お子様には報告する義務はありませんが、ご自身の亡き後に相続手続きをトラブルなく進めるためには事前に連絡を入れたほうがいいかもしれません。また、全額をご友人に遺すと遺言してもお子様たちには遺留分を請求する権利はありますのでご留意ください。

遺言書の作成や相続手続きには専門的な知識や面倒な手続きを含むものが多くあります。ご不安な点がありましたら、専門家への相談をお勧めいたします。

徳島相続相談プラザでは相続手続きの経験豊富な専門家が、初回無料相談でお悩みにお答えしています。初回無料相談の窓口までご連絡ください。

徳島の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年07月14日

Q:土地だけしか相続財産がなく相続税を払えません(徳島)

先月、徳島の実家の母が亡くなりました。一人娘の私は母の財産を相続することになり、財産を調べてみたところ、母の財産は父から相続した土地と現在の自宅のみで、現金はほどんどありませんでした。私は現金の蓄えがなく、土地は相続したいと思っていますが、相続税を用意する事ができないと思います。このような場合は相続することはできるのでしょうか?(徳島)

 

A:相続税は「延納」「物納」が認められる場合があります

相続財産に不動産割合が多い場合に、相続人が持っている現金では相続税がまかなえず困ってしまうということはよく起こるケースです。相続税は原則として、現金一括払いですが、一定の要件を満たせば「延納」や「物納」が認められる場合があります。相続発生時に現金での一括納税が難しい場合に検討する方法です。

「延納」とは相続税を分割して支払う事です。延納が可能な期間は原則5年、最高20年まで認められています。ただ、延納すると利子税がかかりますので注意が必要です。

「物納」とは文字通りモノを納めることです。延納によっても金銭で納付することを困難とする場合に、納付を困難とする金額を限度として相続財産による物納を申請することができるのです。

ただし、物納できる相続財産は種類が決まっており、条件、優先順位があります。

〈優先順位〉

  • 1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 2 非上場株式等
  • 3 動産

上記の優先順位の高いものから物納を申請できます。また、物納にも利子税がかかることがありますので注意しましょう。

 

相続税について、わからないことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。当徳島相続相談プラザには経験豊かな税理士が初回無料相談に対応させていただいております。具体的にどのようにすれば一番ご相談者様の理想に近く無駄なく相続できるかを相談することができます。お気軽にお電話ください。

無料相談実施中

カテゴリー

最近の記事

アクセス

税理士法人ひとざい

〒770-0026
徳島県徳島市佐古六番町11番8号

行政書士法人ひとざい

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル2階

ひとざい不動産株式会社

〒770-0026
徳島市佐古六番町11番8号
ヒトザイビル3階B

司法書士法人ひとざい

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガアクシスビル

弁護士法人リーガルアクシス

徳島事務所

〒770-0847
徳島県徳島市幸町3-101
リーガルアクシスビル2階-A

阿南事務所

〒774-0030
徳島県阿南市富岡町西石塚1-6
土佐野ビル202